○塩谷町道路占用規則
(昭和60年10月1日規則第14号)
改正
令和2年3月26日規則第21号
(用語の省略)
第1条
この規則で法とは、道路法(昭和27年法律第180号)を、令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
(手続の同意)
第2条
法令及びこの規則により町長に提出する申請書又は届書は、その申請又は届出をする者が未成年者又は禁治産者であるときは、その法定代理人又は後見人、準禁治産者であるときは、その保佐人の連署を必要とする。
(法人の申請、届出)
第3条
法令及びこの規則により申請又は届出をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名をその申請書又は届書に記載しなければならない。
(代理人の設定)
第4条
申請人又は届出した者が町外に居住している場合には、町内に居住する者の中から代理人を定めなければならない。
(許可申請書の様式)
第5条
法第32条の規定により許可を受けようとする者は、次の各号の図面を添付した道路占用許可申請書(別記様式第1号)2部を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第1号
]
(1)
付近平面図(付近100m以内の見取図)
(2)
実測求積図、縦断面図、横断面図(縮尺100分の1)
(3)
工作物等を設置しようとするときは、その構造並びに仕様書
(4)
その他町長が特に必要と認めて指示した図書
2
占用事項で軽易なものは、前項による添付図書の一部を省略することができる。
(許可書の交付)
第6条
町長は、前条又は第7条及び第8条による申請の占用を許可したときは、道路占用(変更、更新)許可書(別記様式第2号)を交付し不許可の処分をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
[
第7条
] [
第8条
] [
別記様式第2号
]
(占用許可の変更)
第7条
前条による許可書の交付を受けた者(以下「占用者」という。)が許可事項を変更しようとする場合は、政令で定めた軽易な事項以外は、道路占用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第3号
]
(更新占用)
第8条
占用期間が満了し引続き占用許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第4号
]
(占用の廃止)
第9条
道路占用者が占用者の都合により占用を廃止したときは、道路占用廃止届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[
別記様式第5号
]
(標札の掲示)
第10条
占用者は、占用地、若しくは占用に伴い施設した工作物等の見易い箇所に10日以内に道路占用許可済の標札(別記様式第4号)の標示をしなければならない。
[
別記様式第6号
]
(占用物件の譲渡又は担保)
第11条
道路占用の許可は、譲渡又は担保等の契約により第三者に移転することができない。
(原状回復)
第12条
占用者は、道路の占用期間が満了した場合、又は道路の占用を廃止したときは、直ちに原状に復し原状回復届(別記様式第5号)を提出し、その検査を受けなければならない。
[
別記様式第7号
]
(道路占用台帳)
第13条
占用に関する諸事項を明瞭かつ適確にするため、道路占用台帳(別記様式第6号)を備え、道路占用、変更及び継続の許可書交付の都度これを整理するものとする。
[
別記様式第8号
]
附 則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第21号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3
この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを修正して使用することができるものとする。
別記様式第1号(第5条・第7条・第8条関係)
道路占用許可申請書
別記様式第2号(第6条関係)
道路占用(変更、更新)許可書
別記様式第3号 削除
別記様式第4号 削除
別記様式第3号(第9条関係)
道路占用廃止届
別記様式第4号(第10条関係)
道路占用許可済の標札
別記様式第5号(第12条関係)
原状回復届
別記様式第6号(第13条関係)
道路占用台帳