○塩谷町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
(平成21年3月27日告示第7号)
改正
平成23年6月30日告示第5号
平成25年5月22日告示第9号
平成29年1月26日告示第1号
平成29年12月28日告示第38号
(趣旨)
第1条
この要綱は地球温暖化対策の一つとして、化石燃料からの脱却を目指し、住民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない環境循環型社会の形成を図るため、住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、塩谷町補助金等交付規則(昭和47年規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
発電システム 住宅への設置に適した、低圧系統と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力が10キロワット未満の据置き型又は屋根一体型の太陽光発電システムであるものをいう。
(2)
住宅 専用住宅及び併用住宅をいう。
(3)
屋根等 専用住宅及び併用住宅の屋根又は同一敷地内の付随する倉庫及び車庫等の屋根をいう。
(補助対象)
第3条
補助の対象となる者は、自ら居住する町内の住宅の屋根等に発電システムを設置する者及び町外在住者で町内にある住宅の屋根等に発電システムを設置し、設置後1年以内に町内に住所を有する見込のある者とする。
2
町税を滞納している者及び町税を滞納している世帯員がいる者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、17,500円にシステムを構成する太陽電池モジュールの最大出力(単位はキロワットとし、小数点以下2桁未満は四捨五入する。出力が5キロワットを超えるシステムにあっては最大出力は5キロワットとする。)を乗じて得た額とし、限度額は87,000円とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2
以前に補助金の交付を受けた者に対しては、対象物の更新に関しては5キロワットまで、増設等による場合には累計で5キロワットまでを交付の対象とする。
(補助金交付の申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システムの設置工事に着手する前にあらかじめ、規則第6条による交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
発電システム設置の概要及び町税等の調査同意書(様式第1号)
(2)
工事の概要を示す書類
(3)
発電システム設置工事着手前の現況写真
(4)
その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の決定)
第6条
町長は、前条の規定により交付申請を受けたときは、その内容が第3条の規定に適合すると認めた者に対して、規則第7条による交付決定通知を行うものとする。
(変更等の承認)
第7条
申請者は、申請書の内容を変更するとき、又は発電システムの設置を中止するときは、変更等承認申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、交付決定通知の受領後に発電システムの最大出力を増加する変更は認めない。
(1)
予約受付通知書の写し
(2)
発電システムの設置状態を示す写真
(3)
その他町長が必要と認めた書類
(実績報告)
第8条
申請者は、設置工事終了後、速やかに、規則第13条による実績報告書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
発電システム設置の概要書(様式第3号)
(2)
交付決定通知書の写し
(3)
発電システムの設置状況を示す写真
(4)
その他町長が必要と認めた書類
(補助金交付の確定)
第9条
町長は、第8条の規定により実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2
町長は、前項の規定により補助金を交付することを確定した者に対して、規則第16条により交付確定通知を行うものとする。
(補助金の請求)
第10条
補助金の交付決定通知書を受けた者は、規則第18条により補助金を請求するものとする。
(補助金の交付の取消し)
第11条
町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(2)
補助金を交付目的以外の用途に使用したとき。
(3)
補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条
町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じることができる。
(協力)
第13条
町長は、補助金の交付を受けてシステムを設置したものに対して、必要に応じて売電量及び買電量等のデータの提供や、その他の協力を求めることができる。
(雑則)
第14条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月30日告示第5号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月26日告示第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日告示第38号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
発電システム設置の概要及び町税等の調査同意書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
変更事項の概要書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
発電システム設置の概要書
[別紙参照]
様式第4号 削除
様式第5号 削除
様式第6号 削除