| 児童手当について(平成24年4月からの制度) |
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を目的とした国の制度です。 (平成24年3月までのこども手当に代わる制度です。) |
| 1 手当受給者(請求者) |
国内に居住しており(ただし、留学の場合は国外居住も可)中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの子どもを養育している方。 一般的には、父母の内、家計の主宰者(所得が高い方の方)となります。 |
|
|
| 2 支給額 |
| こどもの年齢 | 児童手当月顎 | | 3歳未満 | 一律 15,000円 | | 3歳以上小学校終了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) | | 中学生 | 一律 10,000円 | |
|
|
| 3 支給時期 |
| 平成24年6月 | 平成24年4月〜平成24年5月分 ( 2ヶ月分 ) ※平成24年2月及び3月分の子ども手当も合わせて支給になりました。 | | 平成24年 10月 | 平成24年6月〜9月 ( 4ヶ月分 ) | | 平成25年2月 | 平成24年10月〜平成25年1月分 (4ヶ月分) | ※ 指定の口座に、振り込みになります。 |
|
|
| 4 6月分から所得制限が該当になります。 |
6月分(支給時期 平成24年10月)から所得制限が導入され、所得制限限度額以上の方の手当月額は児童の年齢に関係なく、5,000円となります。
「扶養親族等の数」と「所得制限限度額」 0人=622万円 1人=660万円 2人=698万円 3人=736万円 4人=774万円 5人=812万円 以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに、38万円をプラス
※配偶者、同居家族の所得は合算しません。 ※会社員の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、自営業の方は「事業所得額」から8万円を引いて、その他の所得を加えた合計額が審査対象額です。(ただし、医療費控除、雑損控除など一部控除対象があります。)
以下、扶養親族等の数が1人増えるごとに |
|
|
| 5 申請方法 |
3月まで本町で子ども手当を受給していた方 4月以降も児童手当を継続受給となりますので、新たな申請手続きは必要ありません。ただし、6月に更新の手続きとなる現況届の提出が必要です。現況届の用紙は6月に送付いたします。現況届を提出しませんと、6月以降の児童手当が差止になりますのでご注意ください。 4月以降に転入した方やお子さんが生まれた方 申請した月の翌月分から支給となります。事実のあった日から15日以内に保健福祉課の窓口で申請してください。 <申請に必要なもの> ・印鑑(認印可) ・請求者名義の普通預金通帳 ・請求者の健康保険証のコピー ・お子さんが塩谷町外にお住いの場合は、お子さんの属する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票 ・平成24年1月2日以降に転入された方は、平成24年度の児童手当用所得証明書(後日提出可) その他の書類が必要となることがあります。 <申請受付窓口> 保健福祉課 (注1) 手当は認定請求のあった月の翌月分から支給されます。ただし、出生日・転入日の翌日から起算して、15日以内に請求した場合は、事実のあった日の翌月分からになります。 (注2) 公務員の人は勤務先から支給されますので、申請方法については勤務先へお問い合わせください。 手当を受け取らずに、町に寄付することもできます。寄付を希望される方は、保健福祉課までご連絡をお願いします。 |
|
|
| 次の項目に該当した場合は、その都度手続きが必要です。 |
1 養育している児童の数に増減があったとき 2 受給者が公務員になったとき 3 児童と別居するとき(住民票上のみの別居、住民票を移さずに別居した場合を含みます。児童が町外にいる場合は、児童が属 する世帯全員の本籍・続柄記載の住民票の提出が必要です。) 4 振込口座を変更するとき 5 結婚、離婚、死亡、退職等により児童の養育者が変更となるとき 6 塩谷町から転出するとき(転出先の市区町村では、新たに申請が必要になります。) |
|
|
本文終わり
|