福祉ワゴン車の申請・登録・ご利用について |
福祉ワゴン車とは、自宅やその周辺から目的地まで、また目的地から自宅までを送迎する車のことで、高齢者の皆さんの「足」として、無料(試行期間中)で町が行うサービスです。 |
福祉ワゴン車を利用するには |
町保健福祉課では、福祉ワゴン車のご利用される場合の登録申請を行っています。
@ 申請・登録する場所 町保健福祉課の窓口(TEL 0287-45-1119)
A 申請・登録する期間 満65歳となる誕生日の1か月前から(随時受付)
B 登録証の交付 受付終了後、確認審査等を経た後、登録証を交付 |
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登録・利用することができる方 |
ご本人または介添え者が同行することで、車の乗り降りができる方が対象となります。
@ 満65歳以上の方(常時、車の運転が可能な方は除きます)
A 障がい等をお持ちの方で、車の運転が困難な方 ※障がいの程度、保護者(介添え者)の同行など諸条件が必要となります。
B 特に町長が必要と認めた方(例:生活保護世帯やひとり親世帯など) ※生活の実態等による諸条件が必要となります。
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福祉ワゴン車の利用方法(利用の手順) |
@ 福祉ワゴン車を運行する事業所へ、利用される日時の前日までに、事前に予約を行います。 ※予約の際は、交付された登録証(登録番号や氏名等)を告げて、時間や行き先など告げます。
A 希望する場所への送迎後、帰りの予約を事前にしてある場合、時間や場所を確認します。 ※時間や場所があいまいとならないようご注意ください。
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福祉ワゴン車の運行・利用制限 |
@ 福祉ワゴン車の運行は、平日の午前8時〜おおむね午後3時までとなります。 ※土・日・祝祭日・お盆(8/13〜16)・年末年始(12/29〜1/ 3)は運行しません。
A 福祉ワゴン車のご利用は、週2回(片道を1回と数えますので、1日で往復利用すると2回分と なります)なお、医療機関等から院外処方の場所へ立ち寄る際などは回数に含まれません。 |
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主な行き先(目的地)について |
《町 内》 病院や医療機関(歯科医院等も含む)・銀行などの金融機関・郵便局 役場など公共機関(福祉センター等も含む)・スーパーや商店(日常生活に係る商店等) 美容店や理容店・その他町が必要と認める施設(場所)
《町 外(医療機関のみ)》 ◇矢板市 国際医療福祉大学 塩谷総合病院 ◇さくら市 黒須病院 ◇日光市 独協医科大学病院付属 日光医療センター ※町外については3か所の医療機関のみ運行となります。 ※上記以外の目的地についてのご要望がある場合は、事前に町保健福祉課までご相談ください。
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ご利用にあたっての留意事項 |
@ 町が指定する目的地以外のご利用はできません。
A 不正に利用した場合は、登録・利用を取り消させていただく場合があります。
B 福祉ワゴン車が運行するにあたり、故意に妨害し、または他の利用者等に損害等を与えた場合 は、登録・利用を取り消させていただくほか、補償を求める場合があります。
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お気軽にご相談ください |
ご利用にあたって、皆様がご心配していることや身体上の問題(耳が少し遠い、話がしづらい、歩行が少し困難など)がある場合などは、お気軽に町保健福祉課までご相談ください。 |
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本文終わり
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