| リサイクル |
| 家電リサイクル |
家電リサイクル法が施行された平成13年4月1日以降、対象となる廃家電は、「指定引取場所」からメーカーに引き取られ、リサイクル処理されています。 ここでは、家電リサイクル法の対象となる製品の廃棄方法等についてお知らせします。 - 対象:
対象となるのは、家電4品目です。 家電4品目とは、家庭用の「テレビ」「エアコン」「洗濯機」「冷蔵庫・冷凍庫」のことであり、業務用のものは、対象となりません。その製品が家庭用なのか業務用なのかについては、各メーカーが決めています。
- 指定引取場所:
製品のメーカーにより引取場所が変わります。 特定のメーカー<約20社>により「Aグループ」が構成され、独自の引取場所を設置しています。Aグループに該当しないメーカーは、「Bグループ」に属することとなり、独自の引取場所を設置しています。 ※ 栃木県には、Aグループ・Bグループの各指定引取場所が、県北・県央・県南の各地区にあります。
県内の指定引取場所の説明(家電リサイクル券センターのホームページへ)
- 対象廃家電の処理方法:
次のいずれかの方法があります。
- 家電小売店に引取りを依頼する
家電小売店で「リサイクル料金・運搬料金」等を支払い、指定引取場所まで廃家電を運んでもらう。
- 自分で指定引取場所に運び込む
郵便局で「家電リサイクル券(品目やメーカーによって金額は異なります)」を購入し、所定の場所に貼り、指定引取場所に自己搬入する。
料金、コード番号等の説明(家電リサイクル券センターのホームページへ) 家電リサイクル券の説明(家電リサイクル券センターのホームページへ)
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| パソコンリサイクル |
平成13年4月から「事業所から廃棄されるパソコン」が、平成15年10月から「家庭から廃棄されるパソコン」が、それぞれリサイクルされるようになりました。 「家庭にあるパソコンを廃棄する手順」は、まず、「メーカーのホームページを訪問する」ことからはじまりますが、詳細につきましては、下記のホームページをご参照ください。
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本文終わり
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