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2024年5月15日 更新
臨時運行許可証(仮ナンバー)の申請について
自動車検査証が有効でない自動車の継続検査のため回送を行う場合等に臨時運行許可を受けることができます。

■ 許可基準

<申請できる人>
 ・原則として町内在住の方。

※ 町外の方が申請の場合は、20歳以上の塩谷町在住である保証人が1人必要です。

<臨時運行の目的>
 ①自動車の試運転を行う場合
 ②自動車の新規登録
 ③新規検査
 ④自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査
 ⑤その他の検査の申請をするために必要な掲示のための回送を行う場合

※次の場合は、許可ができません。
・自賠責保険期間外の自動車
・検査や登録の目的ではない日常運行の場合
・荷物の輸送、車両移動のみの場合
・出発地 ⇔ 経由地が未決定の場合
(出発地及び経由地については、塩谷町を含めないものは許可できません)
・その他、町が適当でないと判断した場合


<対象自動車>
臨時運行許可は次の車両が対象です。
・普通自動車
・軽自動車(3輪以上)
・小型自動車
・大型特殊自動車

※エンジン排気量250cc以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は対象外

<許可申請の受付ができない場合>
前回貸出時に未返納による督促が重なった方や、反社会的勢力等からの申請、その他町が受付できないと判断した場合は、申請受付をお断りする場合がありますのでご了承ください。

■ 申請をするには

<申請に持参いただくもの>
申請には車名、車台番号、車体形状がわかるものが必要です。
 ①自動車臨時運行許可申請書
 (※申請時に窓口で記入もできます)
 ②当該自動車の車検証(原本)
 ③自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
 ④身分証明書(運転免許証等)
 ⑤手数料 750円 (1件につき)

以下は自動車が該当する場合に原本提示ください
 ・一時抹消登録証明書
 ・登録識別情報等通知書
 ・自動車検査証返納証明書
 ・通関証明書
 ・メーカー発行の譲渡証明書等

提示いただいた書類は手続上、コピーをいただきますのでご了承願います。

<貸出期間>
・許可日から、土日祝日を含み、最長5日間
(例:4/1許可の場合4/1~4/5まで)

<返納期限>
・許可有効期間が満了した日から2日以内
臨時運行許可証 と 仮ナンバープレート をあわせて管理課窓口までご返却ください。(郵送は不可)

(★注)
「道路運送車両法」により、申請内容の虚偽や仮ナンバーの不正使用、返納期限を超過しての未返納 等は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金等が適用される場合もあります。仮ナンバーの適正な使用・返納をお願いいたします。


※返納期限内に返却できない場合、仮ナンバーを亡失等した場合は、ただちに管理課までご連絡ください。
 
<受付時間>
・平日 午前8時30分~午後5時15分
(年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)


臨時運行許可(仮ナンバー)の画像
臨時運行許可申請書

<お問合せ窓口>
 〒329-2292栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
 塩谷町役場 管理課 施設整備担当
 Tel:0287-47-5171
 Fax:0287-45-2524

PDFファイルはこちら
自動車臨時運行許可申請書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
管理課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5171
FAX:0287-45-2524

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塩谷町の人口世帯数(令和6年5月1日現在)
  男性 4,958人   女性 4,972人 
総人口 9,930人 世帯数 4,013世帯

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開庁時間
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