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2022年3月30日 更新
軽自動車税(環境性能割)について
自動車取得税に変わり創設

税制改正により、自動車取得税(県税)は令和元年10月1日をもって廃止され、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設されました。
これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は栃木県が賦課徴収を行います。
従来の軽自動車税は、手続きや税率(税額)に変更はありませんが、「種別割」へと名称が変わりました。
これにより、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになりました。

対象となる車両

三輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える車両。(新車・中古車は問いません)

必要な手続

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。

税率

軽自動車の取得価格に下記の表に示す税率を乗じた額が課税され、税率は燃費性能等に応じて決定されます。
創設当時は消費税率引き上げに伴う対応として、自家用車両への軽減があり、現在は新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的軽減措置がなされています。
     ↓       ↓       ↓
※新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的軽減措置については →こちらへ

軽自動車税(環境性能割)の税率

区   分 税   率
自 家 用 営業用
取 得 日
令和3年4月1日~
令和5年3月31日
令和3年4月1日~
令和3年12月31日
新型コロナウイルス対策による軽減措置
令和3年4月1日~
電気自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成車) 非課税 非課税 非課税
ガソリン車
(ハイブリッド車含む)
平成30年排出ガス規制からNO×50%低減達成車
(★★★★)
又は

平成17年排出ガス規制
からNO×75%低減達成車
(★★★★)
令和12年度燃費基準75%達成車 非課税 非課税 1%
  非課税
令和12年度燃費基準60%達成車 1% 非課税 1%
  0.5%
令和12年度燃費基準55%達成車 2% 1% 1%
上 記 以 外 2% 1% 2%
※令和2年度燃費基準達成の車両

本文終わり
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税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045

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