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新型コロナウイルス感染症に関する情報
更新日
2024年3月27日 更新
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新型コロナウイルス感染症に関する情報
新型コロナウイルス感染症と新型コロナワクチン接種について
新型コロナウイルス感染症令和6年4月以降の対応について(栃木県ホームページ)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種の対応について
令和6年4月以降は・・・全額公費による接種は終了
季節性インフルエンザ同様のB類疾病の定期接種
になります。また、任意接種として、時期を問わず全額自費で接種していただけます。
〇 令和6年度秋冬に定期接種が始まります。
◆対象 ・65歳以上の方
・60~64歳で対象となる方(※)
(※)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
◆費用 原則有料
〇 定期接種以外で接種を希望の方は…
任意接種として全額自費で接種していただくことになります。
新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口等
後遺症や副反応の相談
○発熱等の症状やワクチン接種後の副反応の相談はかかりつけ医や地域の医療機関へご相談ください。
○かかりつけ医を持たない、かかりつけ医での対応が難しいといった場合は、厚生労働省のコールセンターへご相談ください。
電話相談(
厚生労働省のコールセンター)
【新型コロナウイルス感染症】TEL:0120-565-653 (受付時間:9時00分~21時00分)
【新型コロナワクチン】 TEL:0120-700-624 (受付時間:9時00分~21時00分)
新型コロナワクチン接種予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種は、これまで「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降、「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。申請に必要となる手続きなどについては、令和6年4月以降は、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますのでご注意ください。
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の申請について (2024年3月11日更新)
海外渡航などの目的で必要な方は発行いたします。
「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」及び「接種証明書コンビニ交付」は2024年3月31日(日)をもってサービスを終了します。
新型コロナウイルスワクチン予防接種済証明書の再発行について (2021年10月29日更新)
「接種済証」もしくは「接種記録書」を紛失した等の方は、再発行いたします。
陽性者の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日(月曜日)から5類感染症に変更となりました。
同居家族の取り扱いについて
同居家族が新型コロナに感染した場合の待期期間について
濃厚接触者の取り扱いについて
令和5年5月8日以降は、5類感染症へ位置づけ変更となることから、一般に新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
健康生活課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1119
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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