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2012年6月12日 更新
森林の土地を取得したとき届出が必要です
平成24年4月より新たに森林を所有した際には届出が必要となりました。

森林所有届出制の目的

森林の所有者がわからないと、
①行政が森林所有者に対して助言等ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林法改正により設けられました。
なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

森林所有届出が必要な方

・売買契約、相続、贈与、法人の合併、その他事由を問わず新たに森林の土地を取得した方。

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林※1の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積が基準ではありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※2を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。


※1 都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意下さい。

※2 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000㎡ その他の土地計画区域:5,000㎡ 都市計画区域外(森林等):10,000㎡

森林所有届出の提出

所有者となった日から90日以内に、次の書類を役場産業振興課に提出して下さい。
①森林の土地の所有者届出書
②その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
③その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

※相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

PDFファイルはこちら
森林の土地の所有者届出書
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森林の土地の所有者届出書
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こちらの書類と

・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
・その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

を産業振興課までご提出下さい。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524

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