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2012年5月4日 更新
後期高齢者医療制度

  • 対象者
    ・75歳以上の方。
    ・65歳以上の人で、寝たきりなど一定の障がいのある方

     
  • 対象となる日
    ・75歳の誕生日から対象となります。
    ・寝たきりなど、一定の障がいのある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。

     
  • 被保険者証(保険証)
    ・保険証は一人に1枚交付されます。
    ・紛失された場合は,印鑑をご持参の上、役場住民課で再交付を受けることができます。代理の方でも手続きできます。

     
  • お医者さんにかかるとき
    保険証を忘れず医療機関の窓口に提示してください。

     
  • お医者さんにかかったときの費用 保険証に自己負担割合が明記されているので、ご確認ください。
     医療機関に自分で支払う費用は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
    現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上の人。ただし、該当者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。

    所得に応じて、自己負担割合や限度額が異なります。

    入院時食事療養費
    入院時の食事の減額制度があります。

     
  • 療養病床に入院する場合の食費・居住費
     療養病床に入院する70歳以上の人は、食費と居住費を負担します。

    食 費 1食あたり460円
    居住費 1日あたり320円
    一部の医療機関では、1食あたり420円となります。
    所得の低い方は負担が軽減されます。
      詳しくは住民課までお問い合わせください。
 

  • 保険料
     後期高齢者医療制度では、みなさんの納める保険料が大切な財源となります。
     保険料は、原則として年金から徴収されます。今まで自分で保険料を支払っていなかった被用者保険の被扶養者の人も保険料を負担します。

     
  • 保険料の求め方
     保険料率は、原則として県内均一となります。
     保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。

    均等割額 所得割額 保険料
    43,200円 基礎控除(33万円)後の
    総所得金額×8.54%
    上限57万円
    (年額)

     所得の低い人については軽減措置があります。
     これまで被用者保険の被扶養者だった人も、軽減措置されます。
     詳しくは、住民課までお問い合わせください。

     保険料を特別な理由なく滞納した場合、有効期間が短くなったり、医療費を全額自己負担しなければならなくなる場合があります。

おもな手続き

  • 高額療養費
  •  1か月に支払った医療費が一定の額を超えたとき、超えた分のお金がもどってくる制度です。

    申請窓口
     塩谷町役場 住民課

    申請方法
     該当になったときは、病院にかかってから2カ月後にハガキをお送りします。
     (原則として、申請後指定の口座に振り込みとなります。)

    申請に必要なもの
    ・お送りしたハガキ
    ・保険証
    ・印かん(朱肉を使うもの)
    ・ご本人名義の通帳

    交通事故にあったら
     交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。示談を結ぶ前に必ず住民課へ届け出をしてください。

保健事業について

 糖尿病や生活習慣病を早期に発見して、必要に応じて医療につなげていくため、町内6つの医療機関で 健康診査(健診)を受診することができます。 対象地区を5つにわけ、個人宛に順次通知を発送いたします。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
0287-41-1014
開庁時間
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