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離婚届
更新日
2021年9月9日 更新
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離婚届
離婚するときの届出です。
塩谷町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合せください。
離婚届の用紙は市区町村役場にあります。
届書中の押印は任意です(証人欄含む)。
届出期間
協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
調停および和解離婚は成立の日を含めて10日以内です。
認諾離婚の場合は認諾の日を含めて10日以内です。
審判および判決離婚の場合は確定の日を含めて10日以内です。
届出人
協議離婚のときは、夫及び妻
裁判上の離婚のときは、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
届出地
届出人の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
塩谷町に届出する場合は、住民課までお願いします。
必要なもの
離婚届
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 (塩谷町に本籍がないとき)
協議離婚の場合、届出人の本人確認書類 (なくても届出はできます。)
調停調書の謄本 (調停離婚のとき)
和解調書の謄本 (和解離婚のとき)
認諾調書の謄本 (認諾離婚のとき)
審判書の謄本と確定証明書 (審判離婚のとき)
判決書の謄本と確定証明書 (判決離婚のとき)
届け出の際、本人確認を行います。
詳しくは
注意事項
協議離婚の場合は、成人の証人2名の署名が必要です。
届出の際、添付する戸籍謄本は発行後、変動のないものを用意してください。
未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者になるか決めてから届出してください。
離婚をすると、婚姻したときに姓を変えた方は婚姻前の姓にもどります。ただし、婚姻中の氏をそのまま使い続ける場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。
離婚届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続きが必要になります。
離婚届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
○ 国民年金に関する手続き
○ 国民健康保険に関する手続き
○ 児童扶養手当に関する手続き
外国人と離婚する場合や、外国の方式で離婚した場合は、手続きの方法や必要なものが異なりますので、直接お問い合せください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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