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離婚届
更新日
2026年1月19日 更新
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離婚届
離婚するときの届出です。
塩谷町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合せください。
離婚届の用紙は市区町村役場にあります。
届書中の押印は任意です(証人欄含む)。
届出期間
協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
調停および和解離婚は成立の日を含めて10日以内です。
認諾離婚の場合は認諾の日を含めて10日以内です。
審判および判決離婚の場合は確定の日を含めて10日以内です。
届出人
協議離婚のときは、夫及び妻
裁判上の離婚のときは、調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
(※ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方からも届出することができます。)
届出地
届出人の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
塩谷町に届出する場合は、住民課までお願いします。
必要なもの
離婚届
協議離婚の場合、届出人の本人確認書類 (なくても届出できます。)
調停調書の謄本 (調停離婚のとき)
和解調書の謄本 (和解離婚のとき)
認諾調書の謄本 (認諾離婚のとき)
審判書の謄本と確定証明書 (審判離婚のとき)
判決書の謄本と確定証明書 (判決離婚のとき)
届け出の際、本人確認を行います。
詳しくはこちら
注意事項
協議離婚の場合は、成人の証人2名の署名が必要です。
未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者になるか決めてから届出してください。
離婚をすると、婚姻したときに姓を変えた方は婚姻前の姓にもどります。婚姻中の氏をそのまま使い続ける場合は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要になります。
離婚届では住所の変更はできません。住所の変更がある場合には、別にお引越しの手続きが必要になります。
離婚届を出した後、次の手続き等が必要な場合があります。
○ マイナンバーカードに関する手続き
○ 国民年金に関する手続き
○ 国民健康保険に関する手続き
○ 児童扶養手当に関する手続き
外国人と離婚する場合や、外国の方式で離婚した場合は、手続きの方法や必要なものが異なりますので、直接お問い合せください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
こちらから
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