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死亡届
更新日
2026年1月19日 更新
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死亡届
亡くなられたときの届出です。
塩谷町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合せください。
死亡届は病院等が発行する死亡診断書(死体検案書)の左側が届書になっていますので、そちらをお使いください。
届書中の押印は任意です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。)
届出地
死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)または死亡地のいずれかの市区町村役場
塩谷町に届出する場合は、住民課へ
届出人
(1)同居の親族 (2)同居していない親族 (3)同居者 (4)家主 (5)地主
(6)家屋の管理人 (7)土地の管理人 (8)公設所の長 (9)後見人
(10)保佐人 (11)補助人 (12)任意後見人 (13)任意後見受任者
※(1)・(3)~(8)は届出義務者、(2)・(9)~(13)は届出資格者です。
死亡届に必要なもの
死亡届
(届書は右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師に記入してもらってください。)
しおや聖苑仮予約票
届出人が(9)後見人~(13)任意後見受任者である場合は、その資格を証明する、登記事項証明書または裁判書の謄本
注意事項
死亡届を出した後、亡くなった方の住所地で次の手続き等が必要な場合があります。
○ 国民健康保険に関する手続き
○ 国民年金に関する手続き
○ 介護保険に関する手続き
○ 世帯主変更に関する手続き
死亡届を出すと、死体埋火葬許可証が交付されます。この許可証は火葬場の使用申し込みのときや墓地への埋葬手続きのときに必要なものですので、大切に保管してください。
外国で亡くなられた場合の届出については、手続きの内容が異なりますので直接お問い合せください。
死亡届出後の手続きについて(PDF/76KB)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
こちらから
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