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外国人登録に関する手続き
更新日
2021年6月10日 更新
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外国人登録に関する手続き
外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える「住基法改正法」および外国人登録法を廃止する「入管法等改正法」が公布されました。 新制度は平成24年7月9日から施行されています。
●外国人登録法が廃止されました
外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書はなくなりました。新たな在留管理制度では、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方には、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
●外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になります
新たな在留管理制度の対象となる外国人住民の方は、住民基本台帳法の対象となり、住民票が作成されます。法改正後は、同一世帯であれば、日本人と外国人の方がいる複数国籍世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しを取得できるようになります。
また、外国人住民の方も、日本人と同様、他市区町村に住所異動する場合には、転出の届出が必要になります。
●届出・申請の場所が変わりました
<市区町村に届出・申請するもの>
○住所の異動や世帯の変更等に関する届出
○住民票の写しの交付申請・各種行政サービスに関する申請
○特別永住者証明書に関する申請
<地方出入国在留管理官署に届出・申請するもの>
○氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更に関する届出
○在留資格の変更や更新に関する申請
●新制度の詳しい内容について
詳しい内容については、出入国在留管理庁または総務省のホームページをご覧ください。
新しい在留管理制度に関すること(出入国在留管理庁)
外国人に係る住民基本台帳制度について(総務省)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
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