本文へ移動
検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
町政情報
広報しおや
情報通信
塩谷町紹介
町長室
塩谷町議会
選挙
行政情報
まちづくり
統計
例規集
財政
パブリックコメント
リンク
社会福祉協議会
地域おこし協力隊
募集
指定廃棄物
観光・産業
尚仁沢湧水
観光スポット
宿
道の駅湧水の郷しおや
特産品
公共施設
直売所
イベント・お祭り
農業・林業
商業・工業
くらし・手続き
住民登録・戸籍・印鑑
税金
ペット
ゴミ・環境・衛生
交通
水道
住宅
防犯
防災
救急・消防
移住・定住
土地利用
パスポート
マイナンバーカード
商品券
事業者
入札・契約
プロポーザル
民間提案
子育て・教育
教育
子育て
健康・福祉
保険・年金
医療・健康
福祉・介護
生涯学習・スポーツ
スポーツ施設
生涯学習センター
スポーツ
生涯学習
図書館
芸術・文化
サイトマップ
部署一覧
お問い合わせ
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらし・手続き
⇒
住民登録・戸籍・印鑑
⇒
その他のおもな手続き
⇒
外国人登録に関する手続き
更新日
2021年6月10日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
外国人登録に関する手続き
外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える「住基法改正法」および外国人登録法を廃止する「入管法等改正法」が公布されました。 新制度は平成24年7月9日から施行されています。
●外国人登録法が廃止されました
外国人登録法が廃止され、外国人登録証明書はなくなりました。新たな在留管理制度では、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方には、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
●外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象になります
新たな在留管理制度の対象となる外国人住民の方は、住民基本台帳法の対象となり、住民票が作成されます。法改正後は、同一世帯であれば、日本人と外国人の方がいる複数国籍世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しを取得できるようになります。
また、外国人住民の方も、日本人と同様、他市区町村に住所異動する場合には、転出の届出が必要になります。
●届出・申請の場所が変わりました
<市区町村に届出・申請するもの>
○住所の異動や世帯の変更等に関する届出
○住民票の写しの交付申請・各種行政サービスに関する申請
○特別永住者証明書に関する申請
<地方出入国在留管理官署に届出・申請するもの>
○氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更に関する届出
○在留資格の変更や更新に関する申請
●新制度の詳しい内容について
詳しい内容については、出入国在留管理庁または総務省のホームページをご覧ください。
新しい在留管理制度に関すること(出入国在留管理庁)
外国人に係る住民基本台帳制度について(総務省)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
こちらから
このサイトについて
個人情報の取扱いについて
各課のお問い合わせ先
サイトマップ
© Shioya Town