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2011年10月20日 更新
国民年金加入対象者
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての方は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれており、国民年金保険料の納付方法が異なります。

*強制加入被保険者

種  別 対 象 と な る 方
第1号被保険者 20歳以上60歳未満で商業・農業などの自営業者や自由業者とその家族、及び20歳以上の学生
第2号被保険者 会社員・公務員などの厚生年金・共済組合の加入者
第3号被保険者 会社員・公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者


*任意加入被保険者
 ・日本に住所がある、60歳未満の方で、厚生年金保険や共済組合等から老齢(退職)年金を受けている方
 ・日本に住所がある、60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を受けていない方
 ・昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳以上70歳未満で、老齢年金の受給資格のない方
・日本国籍を持ち、海外に在住する20歳以上65歳未満の方

国民年金保険料

国民年金の保険料は、被保険者の種別により負担方法が異なります。
種  別 負 担 方 法
第1号被保険者
任意加入者
自分で国民年金保険料を納めます。
第2号被保険者 厚生年金・共済組合で保険料を納めますので、国民年金の保険料は別途に納める必要はありません。
第3号被保険者 配偶者の加入する年金制度(厚生年金・共済組合)で負担しますので、自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。ただし、配偶者の勤務先で第3号被保険者加入の手続きが必要です。

*国民年金第1号被保険者・任意加入者の保険料(平成23年度)
 ・定額保険料  月額 15,020円
 ・付加保険料  月額    400円(将来より多くの年金を希望する方)

 国民年金保険料は、性別・年齢・所得に関係なく定額です。
 まとめて納付すると割引になる前納割引制度があります。


*国民年金保険料の納付期限
 毎月の翌月末です。
 納付期限から2年を経過すると、時効により納付できなくなります。

 ※ 老齢基礎年金を受ける前・65歳前なら、免除・若年者納付猶予・学生納付特例承認期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。 
 ・追納した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として合算されます。
 ・追納する国民年金保険料の額は、免除・若年者納付猶予・学生納付特例承認期間から2年を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。


 ◎ 国民年金保険料については、今市年金事務所にお問い合せください。


*国民年金保険料の納付方法
 国民年金保険料の納付方法には、次の方法があります。
  まとめて納付すると割引になる前納割引制度があります。
  当月末に口座振替すると割引になる制度があります。

 <納付書で納付する場合>
 国民年金第1号・任意加入中の方には、4月初旬に社会保険庁から1年度分の納付書が郵送されます。その納付書で、全国の銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫・労働金庫・信用組合(一部を除く)・コンビニエンスストア(一部を除く)・社会保険事務所で納付できます。

 ※ 国民年金第1号・任意加入の手続きをすると、約1か月後に納付書が郵送されます。

 <口座振替で納付する場合>
 口座振替を希望する金融機関に、年金手帳・通帳・通帳印を持参し、申し込みます。
 
 口座振替の金融機関を変更する場合は、新しく口座振替をする金融機関に、年金手帳・通帳・通帳印を持参し申し込みます。
 
 口座振替を停止する場合は、社会保険事務所に、年金手帳・通帳・印鑑を持参し手続きをします。


*納付書を紛失したとき・前納割引をしたいとき・追納したいとき
 納付書を紛失したとき
 前納割引をしたいとき
 追納(免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認期間をさかのぼって納付)をしたいときは、社会保険事務所に連絡すると納付書が郵送されます。


*参考
 国民年金保険料は、納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときに、課税対象となる所得金額から控除されます。控除される保険料は、家族の分も対象となります。

国民年金保険料の納付方法については、今市年金事務所にお問い合せください。

今市年金事務所 総合相談室  
   電話 0288-22-1060 (年金相談用)

   〒321-1293
    栃木県日光市中央町17-3

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-1840

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