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2011年10月20日 更新
国民年金加入について

国民年金第1号加入

*申請窓口
 塩谷町役場 住民課

*申請に必要なもの

<厚生年金・共済組合に加入していない方が、20歳になったとき>
 ・印鑑
 ・社会保険事務所から送付された資格取得届書(20歳加入用)

<20歳前に厚生年金・共済組合に加入したことがある方>
<遺族年金を受給している方が20歳になったとき>
 ・印鑑
 ・本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・受給している年金証書

<勤め先を退職したとき(厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき)>
 ・印鑑
 ・本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・退職年月日のわかるもの(資格喪失証明書等)

<国民年金第3号の方の配偶者が退職したとき(厚生年金・共済組合の資格を喪失したとき)>
 ・印鑑
 ・本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・退職年月日のわかるもの(資格喪失証明書等)

<国民年金第3号の方が配偶者の扶養からはずれたとき・離婚したとき>
 ・印鑑
 ・本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・扶養からはずれた年月日のわかるもの(資格喪失証明書等)

<国民年金第3号の方の配偶者が死亡したとき>
 ・印鑑
 ・本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・配偶者の死亡年月日のわかるもの

<付加加入をするとき>
 ・印鑑
 ・本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)

国民年金任意加入

任意加入申出日からの加入になります。
 個別に国民年金保険料を納付します。
 免除・若年者納付猶予・学生納付特例の申請は出来ません。

*申請窓口
 塩谷町役場 住民課

*任意加入申請に必要なもの

<日本国内に住所がある60歳未満の被用者年金の老齢給付の給権者の方>
 ・印鑑
 ・本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)

<日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方>
 ・印鑑
 ・本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・共済期間がわかるもの
 ※場合により、婚姻期間がわかるもの

<昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所がある方>
<日本人で国外に住所がある方で、65歳以上70歳未満の老齢年金の受給権がない方>
 ・印鑑
 ・本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
 ・共済期間がわかるもの
 ・婚姻期間がわかるもの

国民年金第3号加入

*申請窓口
 配偶者の勤務先で国民年金第3号の手続きをしてください。
 町役場での手続きは不要です。
 加入するには、厚生年金・共済組合加入者の配偶者の扶養になることが必要です。

<配偶者の扶養になっている方が20歳になったとき>

<国民年金第1号の方が配偶者の扶養になったとき>

<厚生年金・共済組合加入の方が退職して、配偶者の扶養になったとき>
 厚生年金・共済組合の退職から配偶者の扶養になるまでに期間が空いていれば、その期間は塩谷町役場 住民課にて国民年金第1号加入の手続きが必要です。

◎国民年金加入については、今市年金事務所にお問い合せください。

今市年金事務所 総合相談室  
   電話 0288-22-1060 (年金相談用)

   〒321-1293
    栃木県日光市中央町17-3

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
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0287-45-1111(代表)
FAX
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開庁時間
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