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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
更新日
2018年6月27日 更新
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生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について
労働生産性を向上させる設備を取得される中小企業・小規模事業者等の皆様へ
導入促進基本計画
塩谷町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。事業者は、この計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、町から計画の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。詳細については、関連リンクから中小企業庁のホームページをご参照ください。
導入促進基本計画(塩谷町)
計画期間は平成30年6月8日から(変更認定日:平成30年9月28日)
【本町導入促進基本計画における認定対象外事項について】
本町導入促進基本計画では、健全な地域経済発展を実現するため、認定対象外事項を設けています。認定対象外事項の中で、「その他町長が不適当と認める場合」は下表のとおりとなります。
その他町長が不適当と認める場合
不適当と認める理由
事業所等に常駐する雇用者がいない場合(償却資産のみの設置)
※太陽光パネルや看板など
本町導入基本計画「5先端設備等の導入促進に配慮すべき事項」において、人員削減を目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮することとなっており、太陽光発電設備をはじめとした、事業所に常駐する雇用者がいない場合の計画については、認定の対象外とする。
先端設備等導入計画の認定について
事業者は、先端設備等導入計画とその他申請に必要な書類を作成し、経営革新等支援機関の事前確認を受けてください。経営革新等支援機関が発行する事前確認書を添えて町の窓口へ申請し、審査に合格すれば認定書を交付いたします。
○提出書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画書を兼ねる)
・認定支援機関確認書
・その他取得する設備に関する参考資料
○留意事項
・先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
・町から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
・認定を受けた後であっても、支援措置を受けるために必要な書類の提出を求める場合があります。
関連リンク
・中小企業庁「生産性向上特別措置法による支援」(概要、各種申請様式など)(外部サイトへリンク)
・中小企業庁「認定経営革新等支援機関」(外部サイトへリンク)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
こちらから
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