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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
更新日
2025年4月4日 更新
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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資等を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
塩谷町導入促進基本計画
本町では令和7年4月1日付で国の同意を得ました。
計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日
〇計画認定を受けることができる中小企業者
〇認定
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が本町にあり、本町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
ただし、
認定経営革新等支援機関
(町商工会等)にあらかじめ計画の認定を受けてからの申請となりますので、ご注意ください。
先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須となります。各手続きに時間を要するため、余裕をもっての申請をお願いいたします。
◎詳しくは
中小企業庁のホームページ
をご覧ください。
〇固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
●投資利益率の要件について
【手順1】事業者からの認定経営革新等支援機関への確認依頼
提出書類 : 投資計画に関する確認依頼書、基準への適合状況
必要となる書類の例: 賃借対照表・損益計算書(直近1年分)、導入する設備の見積書(仕様や金額等がわか
るもの)、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費
が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)、工場や店舗のレイアウト図等で設
備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウエア導入前後の変化を比較できるもの
【手順2】認定経営革新等支援事業者から事業者へ確認書発行
【手順3】事業者から町へ先端設備等導入計画の申請
●賃上げ方針の表明について
投資利益率の要件とともに、賃上げ方針を従業員へ表明した場合は新たに課税される年から固定資産税が最長5年、
最大1/4に軽減されます。
・雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合
3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。
・雇用者給与等支給額を3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合
5年間、固定資産税が1/4に軽減されます。
【手順1】賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額(以下「雇用者給与等支給額」という。)を、計画申請日(変更申
請による場合は変更申請日)を含む事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上若しくは3%以上増加させる方
針(以下「賃上げ方針」という。)を策定して、従業員に表明します。
【手順2】町への申請手続き
先端設備等導入計画を申請する際に、認定申請書内に雇用者給与支給額を1.5%以上又は3%以上増加させる賃上
げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付する。
●所有権移転外リースの場合
・固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者等に還元
する仕組みです。
・リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書が必要になりますので、詳しくはリ
ース会社にご相談ください。
〇申請に必要となる書類
1.
中小企業庁のホームページ
(外部リンク)をご確認ください
2.上記、中小企業庁で定める書類に加え、「完納証明」(町税務課で証明を受けてください)を添付してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
こちらから
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