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工場立地法に基づく届出について
更新日
2025年7月4日 更新
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工場立地法に基づく届出について
工場立地法は、工場の立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。
特定工場
工場立地法に基づく届出等が必要となる特定工場の業種、規模は下記のとおりです。
1.業種:製造業(加工修理業を含む)、電気供給業、(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2.規模:敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上
*敷地は、借地であっても工場敷地となります。
届出の基準
生産施設面積率
生産施設面積の敷地面積に対する割合が、業種によってそれぞれ決められています。これを超える生産施設の増加はできません。
緑地面積率、環境施設面積率
平成30年4月1日から、国の基準に代えて適用する町準則を定め、緑地面積率、環境施設面積率を緩和しています。
工場立地法に関する準則(国の準則)[PDFファイル]
塩谷町工場立地法に基づく緑地等に関する準則を定める条例[外部リンク]
届出が必要な場合
新設の届出
・特定工場を新設する場合
・敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
変更の届出
・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
・製品の変更により生産施設面積率が変わる場合
氏名等の変更の届出
・氏名(名称)または住所(所在地)を変更する場合
*変更後すみやかに
様式=
(様式第3)氏名(名称、住所)変更届出書[Wordファイル]
承継の届出
・特定工場を譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を継承する場合
*決定後すみやかに
様式=
(様式第4)特定工場承継届出書[Wordファイル]
廃止の届出
・廃業または特定工場でなくなった場合
*決定後すみやかに
様式=
特定工場廃止届出書[Wordファイル]
新設・変更の届出の手続について
工場または事業場の設置の工事開始90日前までに町へ提出してください。
ただし、一定の条件(法第9条の勧告の要件等)を満たした場合は期間を短縮することが可能です。その場合は様式Bを提出してください。
提出書類
・
(様式1)特定工場新設(変更)届出書(一般用)[Wordファイル]
・
(様式B)特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)[Wordファイル]
・
(別紙1)特定工場における生産施設の面積[Wordファイル]
・
(別紙2)特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置[Wordファイル]
・
(別紙3)工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置[Wordファイル]
*1
・
(別紙4)隣接地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用[Wordファイル]
*1
・
(様式例第1)事業概要説明書[Wordファイル]
・
(様式例第2)生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図[Wordファイル]
・
(様式例第3)特定工場用地利用状況説明書[Wordファイル]
・
(様式例第4)特定工場の新設のための工事日程[Wordファイル]
*1については、必要に応じて提出
各届出書を提出する際、代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。
・
委任状(例)
その他
関係法令等
・
工場立地法[外部リンク]
・
工場立地法施行令[外部リンク]
・
工場立地法施行規則[外部リンク]
・
経済産業省工場立地法ページ[外部リンク]
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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