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2022年9月13日 更新
健全化判断比率等の公表
法律により毎年度決算に基づき比率を算定し、議会に報告のうえ公表することが義務付けられているものです。

健全化判断比率等

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共団体は、毎年度決算に基づき健全化判断比率及び資金不足比率(以下「健全化判断比率等」といいます。)を算定し、議会に報告のうえ公表することが義務付けられました。
また、平成20年度決算からは健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合、又は資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て、財政健全化計画等を策定し、計画的に健全化に向けて取り組まなければなりません。

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