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国民年金加入対象者
更新日
2025年5月22日 更新
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国民年金加入対象者
国民年金の加入者(被保険者)は3種類に分かれます。
*強制加入被保険者
種 別
対 象 と な る 方
第1号被保険者
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業や漁業の従事者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)
第2号被保険者
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
*任意加入被保険者(次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。)
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・
保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
国民年金保険料
国民年金の保険料は、被保険者の種別により負担方法が異なります。
種 別
負 担 方 法
第1号被保険者
任意加入被保険者
ご自身で国民年金保険料を納めます。
第2号被保険者
給与や賞与から天引きされ、事業主が保険料を納めますので、国民年金保険料を別途納める必要はありません。
第3号被保険者
配偶者の加入する年金制度(厚生年金・共済組合)で負担しますので、ご自身で国民年金保険料を納める必要はありません。ただし、配偶者の勤務先で第3号被保険者加入の手続きが必要です。
*国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の保険料
・定額保険料 金額は毎年変わります。詳しくは
日本年金機構のHP
をご覧ください。
・付加保険料 月額400円(将来、より多くの年金を希望する方)
国民年金保険料は、性別・年齢・所得に関係なく定額です。
まとめて前払い(前納)すると割引になる制度があります。
*国民年金保険料の納付期限
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
納付期限から2年を経過すると時効となり、「未納」となってしまいます。
※老齢基礎年金を受ける前・65歳前なら、免除・納付猶予・学生納付特例を受けていた期間の各月から10年以内であれ
ば追納(さかのぼって納付)することができます。
・追納する国民年金保険料の額は、免除・納付猶予・学生納付特例を受けていた期間から2年を過ぎると、当時の保険
料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・追納した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として合算されます。
*国民年金保険料の納付方法
日本年金機構のHP
をご確認ください。
*納付書を紛失したとき・前納割引をしたいとき・追納したいとき
お近くの年金事務所に連絡すると納付書が郵送されます。
*参考
国民年金保険料は、納めた全額が社会保険料として所得税や住民税を計算するときに、課税対象となる所得金額から控除されます。控除される保険料は、家族の分も対象となります。
お近くの年金事務所
今市年金事務所
電話番地 0288-88-0082(自動音声案内)
所在地 〒321-1293 栃木県日光市中央町17-3
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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