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戸籍謄本等の郵送請求
更新日
2026年4月10日 更新
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戸籍謄本等の郵送請求
戸籍謄本等の郵送請求に関するご案内のページです。
本人・配偶者・直系親族の方は、戸籍(除籍)全部事項証明書謄本、除籍(改正原戸籍)謄本を広域交付により、全国どこの市区町村窓口でも取得ができるようになりました。
広域交付について、詳しくはこちらをご覧ください。(サイト内リンク)
請求先
※※※誤送に注意!請求先を確認する。(サイト内リンク)※※※
〒329-2292
栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
塩谷町役場 住民課 住民戸籍担当
電話:0287-45-1118
必要書類【本人等請求】
・戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)またはその代理人
1 戸籍謄抄本等請求書(郵送用)
このページの下部からダウンロードしてお使いいただくか、必要事項を便せん等に記入してください。
お近くの市区町村の様式も使用可能です。
2 返信用封筒
封筒またはレターパックに請求者の住所(住民登録地)と氏名を記入し、封筒には切手を貼ってください。
あて先は必ず請求者(代理人申請の場合には代理人)の現住所(住民登録地)を記入してください。現住所以外には送付できません。
申請通数が多い場合には切手を多めに送ってください。封筒も大きめ(角2くらい)のものをご用意ください。
3 手数料
郵便局で必要な金額分の「定額小為替」をご購入いただくか「現金書留」にて送付してください。
※定額小為替は切ったり書いたりせず、購入時のまま同封してください。
4 本人確認書類のコピー(代理人の場合は、代理人の本人確認書類のコピー)
マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険や後期高齢者医療の資格確認書などの氏名及び現住所が確認できる部分をコピーしてください。
※パスポートや社会保険・共済組合の資格確認書などは住所を所持人が自書するので、住所の確認となりません。
5 代理人による請求の場合には、依頼人からの委任状
【請求書記載方法】
請求書には下記の事項を明記してください。
・請求年月日
・請求者の住所、氏名(氏名は手書きでお書きください。)、生年月日(判明している場合)
・平日午前8時30分から午後5時までの間で連絡がとれる電話番号(携帯電話可)
・本籍、筆頭者氏名
・請求する戸籍に名前のある人と請求者の関係
・請求する証明書の種類{全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)など}
・個人事項証明書(戸籍抄本)、身分証明書や独身証明書を請求する場合は必要な人の氏名
・附票を請求する場合は本籍、筆頭者氏名、在外選挙人関係の記載の有無
・必要通数
・使いみちと提出先
・戸籍の場合は、備考欄にどなたのどういった事実が確認できるものか
(例 祖母●●の出生から婚姻までの戸籍、塩谷町の●●番地に住所を置いていたことがわかる証明書 など
必要書類【第三者請求】
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
(個人の方)
1 戸籍謄抄本等請求書(郵送用)※請求事由や提出先等について詳しく記載していただく必要があります。
このページの下部からダウンロードしてお使いいただくか、必要事項を便せん等に記入してください。
お近くの市区町村の様式も使用可能です。
2 返信用封筒
封筒またはレターパックに請求者の住所(住民登録地)と氏名を記入し、封筒には切手を貼ってください。
あて先は必ず請求者の現住所(住民登録地)を記入してください。現住所以外には送付できません。
申請通数が多い場合には切手を多めに送ってください。封筒も大きめ(角2くらい)のものをご用意ください。
3 手数料
郵便局で必要な金額分の「定額小為替」をご購入いただくか「現金書留」にて送付してください。
※定額小為替は切ったり書いたりせず、購入時のまま同封してください。
4 本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険や後期高齢者医療の資格確認書などの氏名及び現住所が確認できる部分をコピーしてください。
※パスポートや社会保険・共済組合の資格確認書などは住所を所持人が自書するので、住所の確認となりません。
(法人の方)
1 戸籍謄抄本等請求書(郵送用)※請求事由や提出先等について詳しく記載していただく必要があります。
このページの下部からダウンロードしてお使いいただくか、必要事項を便せん等に記入してください。
必要事項が記載されていれば、法人独自で作成した様式も使用可能です。
2 返信用封筒
封筒またはレターパックに請求者の住所(法人所在地)と氏名を記入し、封筒には切手を貼ってください。
あて先は必ず請求者の現住所を記入してください。現住所以外には送付できません。
申請通数が多い場合には切手を多めに送ってください。封筒も大きめ(角2くらい)のものをご用意ください。
登記簿謄本や社員証等と郵送先が異なる場合には、送付先住所の記載されているパンフレットやホームページに掲載されている事業所一覧を印刷したもの
3 手数料
郵便局で必要な金額分の「定額小為替」をご購入いただくか「現金書留」にて送付してください。
※定額小為替は切ったり書いたりせず、購入時のまま同封してください。
4 本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険や後期高齢者医療の資格確認書などの氏名及び現住所が確認できる部分をコピーしてください。
※パスポートや社会保険・共済組合の資格確認書などは住所を所持人が自書するので、住所の確認となりません。
5 請求の任にあたる方と法人との関係確認書類(権限確認がわかる書類)
代表者または支配人の場合は、代表者資格証明書、登記事項証明書等 ※発行から3か月以内のもの
従業員や担当者の場合は、社員証(従業員であることが確認できるもの)や社名の入った資格確認書または代表者等からの委任状や在籍証明書等
※名刺は確認書類とはなりません。
6 法人の主たる所在地を確認できるもの(会社等の実在証明 ※次の1から6のうちいずれか1点)
1法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
2定款または寄附行為
3官公署が発行した許可証
4社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
5個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
6法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントし、【〇〇法務局に提出した内容に相違ありません。】という文言と、会社名と社印を押印したもの
7 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約書等請求者と相手方との関係、請求が正当であることがわかるもの。
契約時と請求時で法人名が異なったり、他社へ債権等を譲渡している場合には繋がりがわかる書類
8 登記事項証明書等の原本還付を希望する場合には、登記事項証明書の写しに下記を記載したもの。
※当該交付請求のためのみに作成された委任状その他の書面は原本還付できません
(記載例)
「この謄本は原本と相違ありません。」令和〇年〇月〇日 氏名 印
【請求書記載方法】
請求書には下記の事項を明記してください。
(個人の方)
・請求年月日
・請求者の住所、氏名(氏名は手書きでお書きください。)、生年月日(判明している場合)
・平日午前8時30分から午後5時までの間で連絡がとれる電話番号
・本籍、筆頭者氏名
・請求する戸籍に名前のある人と請求者の関係
・請求する証明書の種類{全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)など}
・個人事項証明書(戸籍抄本)を請求する場合は必要な人の氏名
・附票を請求する場合は本籍、筆頭者氏名、在外選挙人関係の記載の有無
・必要通数
・使いみちと提出先
(法人の方)
・請求年月日
・主たる事務所の所在地、法人名および代表者氏名
・請求の任にあたるもの(担当者)氏名
・平日午前8時30分から午後5時までの間で連絡がとれる電話番号
・請求対象者の氏名、生年月日(判明している場合)、本籍、筆頭者氏名
・請求する戸籍に名前のある人と請求者の関係
・請求する証明書の種類{全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)など}
・個人事項証明(戸籍抄本)・身分証明書を請求する場合は必要な人の氏名
・附票を請求する場合は本籍、筆頭者氏名、在外選挙人関係の記載の有無
・必要通数
・使いみちと提出先
【申請事由(使いみち)記載例】
・債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、債務者に対し、〇〇頃、金〇〇万円を貸し付けたが、債務者が弁済期日まで未了のまま死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある
・請求者(兄)は、〇〇頃死亡したA(弟)の相続人として、被相続人(弟)の財産を相続したが、相続税の確定申告の添付書類として、被相続人(弟)の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある
・AはB死亡時の成年後見人であったが、成年被後見人が亡くなった後、Bの相続人に遺品を渡す必要があり、その相続人を特定する必要がある
・公正役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある
必要書類【職務上請求】
・統一請求書 ※被相続人や請求する戸籍に係るものとの関係や提出先等について詳しく記載してください。
・返信用封筒
封筒またはレターパックに請求者の住所(法人所在地)と氏名を記入し、封筒には切手を貼ってください。
あて先は必ず請求者の現住所を記入してください。現住所以外には送付できません。
申請通数が多い場合には切手を多めに送ってください。封筒も大きめ(角2くらい)のものをご用意ください。
・手数料
郵便局で必要な金額分の「定額小為替」をご購入いただくか「現金書留」にて送付してください。
※定額小為替は切ったり書いたりせず、購入時のまま同封してください。
・資格者本人による請求の場合は、資格者証の写しまたは本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカードや運転免許証など)※ホームページ等で資格が確認できる場合は不要
補助者が請求する場合は、補助者証の写しまたは代表者からの委任状および請求の任にあたる方の本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカードや運転免許証など)
・登記事項証明書(特定事務受任者法人による請求の場合)
・成年後見人として申請の場合、後見の登記事項証明書
※登記事項証明書は原本で発行から3か月以内のものをご用意ください。
原本還付を希望する場合
※当該交付請求のためのみに作成された委任状その他の書面は原本還付できません。
それ以外で原本還付を希望する場合には、原本の写しに下記を記載してください。
(記載例)
「この謄本は原本と相違ありません。」令和◯年◯月◯日 氏名 印
手数料一覧
証明書の種類
手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
450円
除籍謄本(除籍の全部事項証明書)
750円
除籍抄本(除籍の個人事項証明書)
750円
改製原戸籍謄本
750円
改製原戸籍抄本
750円
附票の写し
200円
身分証明書
200円
戸籍謄本を請求する場合で出生から死亡までなどの場合は戸籍が2~3回切り替わりますので多め(2~3通分)に同封して下さい。余った手数料は郵便小為替または切手にてお返しします。
塩谷町では戸籍事務を平成8年2月1日から電算化しています。
全部事項証明書は、戸籍に記録されている事項の全部を証明したものです。電算化前の戸籍謄本にあたります。
個人事項証明書は、戸籍に記録されている事項の一部を証明したものです。電算化前の戸籍抄本にあたります。
返送時期
請求いただいてからお手元に届くまで、1,2週間程度かかります。
郵便事情により配達日数がかかる場合がございますので、お急ぎの場合には速達をご検討ください。
休日や年末年始等の長期連休の場合には、上記より処理に日数がかかる場合がありますのでご了承ください。
参考
戸籍は、戸籍法に基づく届出により、日本国民の出生から死亡までの親族的な身分関係を登録し、公証する唯一の公簿で、本籍地の市区町村役場に保管されています。現在の戸籍は、原則として一組の夫婦と同じ氏の未婚の子を編製単位として作られています。
本籍と筆頭者
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
・本籍は、戸籍の所在場所です。住所と同じとは限りません。
・筆頭者は、戸籍の最初に記載されている人です。死亡しても変わりません。
改製原戸籍
改製原戸籍は、法改正などにより作り変えられた従前の戸籍のことを指し、除籍と同様に取り扱われます。 大きな法改正としては、次の二つがあります。
昭和32年(1957年) の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への書換えがされています。戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「一組の夫婦およびこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製です。
平成6年(1994年)の法改正により、戸籍事務の電算化が認められました。塩谷町では、平成8年2月1日付けで戸籍事務を電算化したため、改製されています。
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戸籍謄抄本等請求書(郵送用)
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委任状
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住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
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