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犬の飼い方
更新日
2023年4月7日 更新
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犬の飼い方
犬に関する各種手続きや飼い方のお願いについて
飼い犬の登録等の手続き
飼い犬に関する手続きとしては、表のようなものがあります。
手続きの時期
届出先
備考
飼い犬の
新規登録
犬を取得した日から30日以内
(生後90日以内の犬については
生後90日を経過した日から30日以内)
町
1頭につき3,000円の登録手数料がかかります。
登録事項の
変更
変更後30日以内
<変更内容:犬の所在地の変更、
所有者の住所・氏名の変更>
町
登録の済んでいる犬については、他市町村に
「転入」した場合、この手続きをとることで登録内容を引き継ぐことができます。
死亡届
死亡日から30日以内
町
飼い犬が亡くなったら、死亡届の手続きをお願いします
事故届
飼い犬が人を咬んだ場合に大至急
動物愛護指導センター
直後の狂犬病鑑定(獣医師に依頼)
→約2週間後の狂犬病鑑定(獣医師に依頼)により得た「鑑定書」を添付する
狂犬病予防注射
飼い主には、毎年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。狂犬病予防注射を受けた
ことを示す「注射済票」の受け取り方には、表のような方法があります。
内 容
備 考(交付手数料)
集合注射
町で春に町内の各会場を廻って実施する注射
3,500円(注射時に徴収、注射代・注射済票代)
預託交付
郡内の動物病院で個別に実施する注射
各動物病院にてお支払い下さい
剤証持参
動物病院で個別に実施し「注射済み証明書」を町に持参
550円(注射済票代)、くらし安全課窓口にてお支払い下さい
散歩のマナーについて
散歩時の糞の後始末は飼い主の最低限のマナーです。 周囲の方に不快な思いをさせないためにも、また環境美化のためにも必ず飼い主が責任を持って処分して下さい。
放し飼いはやめましょう
散歩中やご家庭で放し飼いをされている方が見受けられます。 飼い主の方は可愛いと思っても犬が苦手な方もいらっしゃいますし、もし放し飼いした犬が人や物を傷つけた場合、賠償責任や場合によってはその犬が処分されてしまう場合があります。 飼い犬は必ず繋いで散歩をし、また繋いで飼って下さい。
飼い犬が亡くなってしまたら
飼い犬が亡くなってしました場合、くらし安全課までご連絡ください。(☎ 45-1115)
また、火葬を希望される方は、「
しおや聖苑
」へ予約のご連絡をしてください。(☎ 48-0411)
○火葬手数料は表のとおりです。
種 別
地域
金 額
動物の火葬手数料
(犬、猫等)
管内
1体につき 10,000円
管外
1体につき 40,000円
※暦で友引の日は、受付をしておりません。
※管内とは、申請者が塩谷広域管内(矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町)の住民票に記載されている者をいいます
リンクはこちら
栃木県動物愛護センター
しおや聖苑
動物の火葬に関すること
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
こちらから
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