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セルフメディケーション税制について(医療費控除の特例)
更新日
2021年7月26日 更新
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セルフメディケーション税制について(医療費控除の特例)
医療費控除制度の特例として、新たにセルフメディケーション税制が創設されました。
制度の概要
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、
平成29年1月1日から令和3年12月31日までに、その年中に購入したスイッチOTC医薬品の購入費用に
ついて、所得控除を受けることができる医療費控除の特例となります。
対象となる医薬品
医師によって処方される「 医療用医薬品 」から、薬局等で購入できる、スイッチOTC医薬品(かぜ薬、胃腸薬、
頭痛薬、鼻炎用内服薬等)に転用された医薬品が対象となります。
なお、対象医薬品のパッケージには、この税制の対象であることを示すマークが掲載されている場合もあり、
レシートには、制度の対象となることがわかる目印(例「★」)とその印の説明が印字されます。
※ 対象医薬品は順次更新されます。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
図1 (識別マーク)
図2 (レシート)
所得控除の内容
所得控除の内容
次の計算式で算出した額が、その年分の所得金額から控除されます。
控除額 = 対象医薬品の購入金額 - 12,000円
※ ここでの購入金額とは、薬局等での購入の際に、実際に支払った金額(税込)となります。
※ 医師等の治療行為に対する費用は対象になりません。
1.控除額のシミュレーション
50,000円 (購入額) - 12,000円 (下限額) =
38,000円
(控除額)
2.町民税減税額のシミュレーション
38,000円 (控除額) × 10% (塩谷町の税率) =
3,800円
(減税額)
現行の医療費控除と特例(セルフメディケーション税制)の違い
従来からの医療費控除は、医療機関などで支払った医療費 (治療費、医薬品代など) の金額の合計負担金額
が年間10万円 (総所得200万円未満の場合は総所得金額の5%) を超えないと控除は適用になりませんが、
セルフメディケーション税制は、薬局などでOTC医薬品を年間1万2千円を超えて購入したときに受けること
ができる医療費控除の特例となります。
表1(新制度と医療費控除制度の比較)
セルフメディケーション税制
従来の医療費控除
対 象
スイッチOTC医薬品
医療費全般 (OTC医薬品も含む)
対 象 額
12,000円超
100,000円超
(総所得200万円未満の場合は総所得金額の5%)
上 限 額
88,000円
2,000,000円
対 象 者
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族
※ この制度を適用する場合に、従来の医療費控除と両方を適用することはできません。
どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなりますので、ご留意ください。
税制の控除を受けるために必要な手続き
特例を受けるには
セルフメディケーション税制の適用を受ける者は、次のいずれかの取組を行う必要があります。
・ 保険者が実施する健康検査(人間ドック、各種検診等)
・ 市区町村が健康増進事業として行う健康検査(生活保護受給者を対象とする健康検査)
・ 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
・ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
必要書類
申告の際に、対象の医薬品を購入したことおよび一定の取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は
提示する必要があります。
1.セルフメディケーション税制の明細書 (添付)
2.健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを証明する書類 (添付又は提示)
※ いずれも氏名、取組を行った年、保険者、事業主もしくは市町村の名称、
または医療機関の名称もしくは医師の氏名が記載されたもの。
リンクはこちら
厚生労働省ホームページ
国税庁ホームページ
セルフメディケーション税制の明細書(国税庁ホームページ)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
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