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小規模特定事業(土砂の埋立・一時堆積)について
更新日
2023年3月30日 更新
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小規模特定事業(土砂の埋立・一時堆積)について
塩谷町では土壌汚染や災害の発生を防ぐため、条例により、土砂の埋立等に必要な規制を設けています。土砂の埋立や一時堆積をする場合は、条例に基づき適切に実施されますようお願いいたします。
許可申請の対象となる行為
土砂の埋立て等に供する地域以外の場所から採取された土砂等により埋立て、一時堆積等を行う事業(500平方メートル
以上3,000平方メートル未満)を実施する場合は、町の許可が必要です。
3,000平方メートル以上は栃木県の許可が必要です。詳しくは
栃木県のホームページ(外部サイト)
<外部リンク>をご覧ください。
※1 事前着工は認められません。必ず許可を得てから着工してください。違反者には罰則があります。
※2 許可を得ずに500平方メートルを超える土砂等の埋立て等が確認された場合、条例違反となり行政指導や 罰則対象
となりますので、事業計画内容(面積は足りているか)や事業区域(事業区域を明確にすために杭等を打つ)などに
ついて十分ご検討ください。
※3 500平方メートル未満の事業は許可申請の必要ありませんが、土砂等の安全基準、土壌汚染や土砂の流出を防ぐ義務
はあります。また、安全基準に適合しない土砂等の搬入や崩落防止等の措置を講じない場合、条例違反となり行政指
導や罰則対象となります。
◎塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例及び同条例施行規則の改正について(令和4年12月14日施行)
塩谷町内の土砂等の埋立て等について、「塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」及び「塩谷町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則」が令和4年12月14日より改正となります。
大きな変更点があるため、改正の内容についてご確認ください。
改正の内容について
1 事業対象となる区域面積の変更
事業対象となる区域面積について、「500平方メートル以上3,000平方メートル未満」としました。
2 改良土の定義
改良土について、「土砂等(泥土を含む)に、セメントや石灰等を混合し化学的安定処理を行ったもの」と定義
しました。
3 改良土による埋立て等の禁止
小規模特定事業の埋立て等について、改良土の使用を原則禁止としました。
4 県外からの土砂等の搬入の禁止
小規模特定事業の埋立て等については、原則として栃木県内で発生した土砂等のみに限定しました。
(一時堆積の小規模特定事業も同様)
5 水素イオン濃度指数の基準を追加
従来の安全基準の項目に加えて、水素イオン濃度指数の基準(4以上9未満)を追加しました。発生元や中間検査
および完了検査での土壌検査において、水素イオン濃度指数を検査し、基準内であることを示す必要があります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
こちらから
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