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介護予防・日常生活支援総合事業について
更新日
2025年6月5日 更新
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介護予防・日常生活支援総合事業について
団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの能力を最大限に活かして要介護状態にならないよう予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度の地域支援事業が新たに創設されました。
1.介護予防・日常生活支援総合事業とは
総合事業は、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ、効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。総合事業には、要支援1・2と事業対象者の方が対象の「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の全ての高齢者の方が対象の「一般介護予防事業」の2種類があります。
町では、平成29年4月に介護予防給付のうち、訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)のサービスを総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」に移行しました。サービスの利用はこれまでと変わらずに受けることができます。
また、今までの一次介護予防、二次介護予防教室を「一般介護予防事業」に改め、介護予防の普及啓発に資する介護予防教室の開催、地域における住民主体の介護予防教室やサロン事業の支援、地域における介護予防活動に参画していただける方の育成支援などの事業を行っていきます。
これからも高齢者の皆さんが、住み慣れた地域で生活できるよう、お体の状態や必要性に合わせた、効果的で効率的なサービス提供に順次取り組んでいき、皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援していきます。
2.事業者指定について
塩谷町では平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています。
これに伴い、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスを実施する場合は、町の事業者指定を受ける必要があります。指定を受ける事業所は、事業を開始する前月の10日までに、町へ申請書類を提出してください。
指定の有効期間は6年間です。指定期間以降も総合事業のサービスを実施する場合は、指定の更新手続きが必要になります。
申請書様式は下記厚生労働省ホームページよりダウンロードし、ご利用ください
・指定申請様式等(厚生労働省ホームページ)
3.介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表について
介護給付の令和6年度介護報酬に関連し、地域支援事業実施要綱における国が定める額が一部改正され、令和6年4月1日から施行されました。国の改正に合わせて、塩谷町における訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスについても、令和6年4月1日から改正しました。
新しいサービスコードは下記のとおりです。
サービスコード表【令和7年4月改訂版】.pdf
単位マスタ【令和7年4月改正版】.csv
サービスコード表【令和6年6月改訂版】.pdf
単位マスタ【令和6年6月改正版】.csv
サービスコード表【令和6年4月改訂版】.pdf(R6年5月2日訂正あり)
内容に一部訂正がありましたので、修正したものを再度公開させていただきました。
単位マスタ【令和6年4月改正版】.csv
サービスコード表【令和4年10月改訂版】.pdf(約106KB)
単位マスタ【令和4年10月改正版】.csv(約8KB)
サービスコード表【令和4年4月改訂版】.pdf(約148KB)
単位マスタ【令和4年4月改正版】.csv(約8KB)
※単位マスタを取り込む際は、各事業所でご使用されているシステムマニュアルをご確認ください。
4.介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A
介護予防・日常生活支援総合事業に関するQ&A(pdf292.3KB)
リンクはこちら
介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン【概要】(厚生労働省)
介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(厚生労働省)
介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(厚生労働省)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
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