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2019年9月26日 更新
軽度者に対する福祉用具賃与について
軽度者の方が指定の福祉用具賃与を必要とする場合の確認書です。

制度の概要

要支援1・2および介護1の方(ただし、自動排泄処理装置については、要介護2・3のの方も含む)は、その状態像から利用が想定されにくい介護予防福祉用具賃与費および福祉用具賃与費に係る福祉用具の種目について、原則として保険給付を算定できません。
ただし、軽度者であっても身体の状況に照らし福祉用具を必要とする状態に該当すれば、特例として介護保険を適用することができる場合があります。
担当のケアマネージャーにご相談ください(ケアマネージャーから町(福祉課)へ書類の提出が必要です)。

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別表
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福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840

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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
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