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「リフィル処方箋」制度をご存じですか?
更新日
2024年1月9日 更新
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「リフィル処方箋」制度をご存じですか?
令和4年4月から、「リフィル処方箋」の制度が導入されました。
「リフィル処方箋」制度とは
「リフィル処方箋」とは、慢性疾患など症状が安定している患者について医師が一定期間の処方可能と認めた場合、最大3回、医療機関を受診せずに薬局で反復利用することができる処方箋のことです。
この処方箋により、医療機関を受診せずに、最大3回まで、薬局で薬を受け取ることができる制度です。
医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担を軽減できるなどのメリットがあります。
リフィル処方箋の仕組み
○「医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である」と医師が判断した患者が対象となります。
○リフィル処方箋の場合、「リフィル可」の欄にチェックが入り、使用できる回数が記載されます。
○投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬はリフィル処方箋にできません。
リフィル処方箋の使い方
1 初回は、通常の処方箋と同様、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。
※調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却があります。次回必要なので、なくさないように保管してください。
2 2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(薬剤師が処方箋に記入します。)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
3 3回目を使い終わった後は、再度医療機関を受診して、次の処方箋をもらいます。
処方薬服薬中の相談は薬剤師へ
リフィル処方箋の場合、2回目及び3回目の調剤時には、医療機関の受診がありません。服薬中に気になったことや症状の変化などは薬剤師へ相談してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
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