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農地等の利用の最適化の推進に関する指針と目標
更新日
2024年9月11日 更新
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農地等の利用の最適化の推進に関する指針と目標
農業委員会等に関する法律に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」と「最適化活動目標」を定めました。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので同条第3項により公表します。
この指針は農業委員等が、農地等の利用の最適化を推進するため「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたってその指標や推進方法を定めるものです。
令和6年度最適化活動の目標の設定等
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第37条の規定に基づき、令和6年度最適化活動の目標を設定しましたので公表します。
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令和6年度最適化活動の目標の設定等
ファイルサイズ:106KB
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
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本文終わり
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農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524
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