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農地パトロールを実施しています
更新日
2024年8月19日 更新
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農地パトロールを実施しています
農業委員会では、通年を通して、農地法に基づく利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
8月から9月は強化月間として利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
●農地パトロールとは
農地法第30条で定められた、遊休農地の実態把握や発生防止、農地の違反転用発生防止のための農地の現地確認調査です。
調査は、農業委員や農地利用最適化推進委員、事務局職員が行います。
農地に立ち入って調査を行うこともありますので、ご理解、ご協力をお願いします。
●遊休農地とは
・過去1年以上にわたって耕作されておらず、今後も維持管理(草刈り、耕起等)や耕作される見込みがない農地
・周辺の農地と比べて、著しく低利用となっている農地
遊休農地は、雑草の繁茂による害虫等の被害や、ごみの不法投棄等の発生源となり、近隣耕作者や周辺住民に迷惑となる可能性がありますので、除草等、農地の適正な管理をお願いいたします。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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