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2025年4月24日 更新
農地所有適格法人等の事業報告について
農地法の規定により、「農地所有適格法人」及び「農地を借りて耕作している法人」は、毎事業年度終了後3か月以内に事業状況等を農業委員会へ報告する必要があります。

農地所有適格法人の場合

1.報告対象となる法人  農地の権利を有する農地所有適格法人
2.様式         下記、様式はこちらをご覧ください 
3.添付書類       (1)定款の写し(最新のもの)
             (2)組合員名簿又は株主名簿の写し
             (3)直近事業年度にかかる決算書の写し
             (4)法人登記簿の写し(発行後3カ月以内のもの)
4.提出先        塩谷町農業委員会事務局
 

※令和5年9月1日から農地所有適格法人報告書に国籍等の記載が必要となりました。
※報告を行わなかった場合、農地法第68条の規定に基づき30万円以下の過料が課される可能性があります。

農地を借りて耕作している法人の場合(農地所有適格法人以外)

現在、準備中です。

様式はこちら(PDF)
農地所有適格法人報告書
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様式はこちら(WORD)
農地所有適格法人報告書
ファイルサイズ:34KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524