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2026年3月19日 更新
農地所有適格法人等の事業報告について
農地法の規定により、「農地所有適格法人」及び「農地を借りて耕作をしている法人」は、毎事業年度終了後3か月以内に事業状況等を農業委員会へ提出する必要があります。

農地所有適格法人の場合

1.報告対象となる法人   農地所有適格法人の要件を満たす法人
※要件を満たしている法人は農地を所有していなくても報告書の提出が必要です。

2.農地所有適格法人の要件 1.法人形態 株式会社(公開でない)、農事組合法人、持ち分会社
              2.事業内容 主たる事業が農業
              3.議決権  農業関係者が総議決権の過半を占める
              4.役員   役員の過半が農業に常時従事する構成員である
                    役員又は重要な使用人の1人以上が農作業に従事する

3.様式          下記、様式はこちらをご覧ください 

4.提出及び添付書類   (1)農地所有適格法人報告書(様式第5-1号)
             (2)定款の写し(最新のもの)
             (3)組合員名簿又は株主名簿の写し
             (4)直近事業年度にかかる決算書の写し
             (5)法人登記簿の写し(発行後3カ月以内のもの)

5.提出先         塩谷町農業委員会事務局
 

                                                                                                                             

農地を借りて耕作している法人の場合(農地所有適格法人の要件を満たしていない法人)

1.報告対象となる法人   農地を借りて営農を行っている法人
※農地所有適格法人の要件の要件を満たす法人は「農地所有適格法人報告書」を提出してください

2.様式          下記、様式はこちらをご覧ください 

3.提出及び添付書類   (1)農地等の利用状況報告書
             (2)定款また寄付行為の写し(最新のもの)             

4.提出先         塩谷町農業委員会事務局
 
※報告を行わなかった場合、農地法第68条の規定に基づき30万円以下の過料が課される可能性があります。

様式はこちら(PDF)
農地等の利用状況報告書
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様式はこちら(Word・Excel)
農地等の利用状況報告書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524

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塩谷町の人口世帯数(令和8年4月1日現在)
  男性 4,738人   女性 4,699人 
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