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国民健康保険を抜ける場合
更新日
2024年11月7日 更新
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国民健康保険を抜ける場合
次の場合、必要なものをお持ちいただき、原則14日以内に役場へ届け出をしてください。
申請窓口
塩谷町役場 住民課 保険年金担当窓口
申請に必要なもの
転出するとき
○ 国保被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書または資格情報のお知らせ)(該当者全員分)
※ただし、マイナポータルにて転出手続きをされた方は原則、届け出不要です。
※修学または施設入所のためによる転出の場合、届け出が必要です。
勤務先の健康保険などに加入したとき、または被扶養者となったとき
○ 国保被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書または資格情報のお知らせ)(該当者全員分)
○ 勤務先の健康保険への加入日が分かるものまたは健康保険加入証明書(該当者全員分)
死亡したとき
○ 国保被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書または資格情報のお知らせ)
○ 施主(喪主)の預金通帳
○印鑑
リンク
葬祭費
生活保護を受けるようになったとき
○ 国保被保険者証(令和6年12月2日以降は資格確認書または資格情報のお知らせ)
○ 生活保護開始決定通知書
注意事項
社会保険(お勤め先の保険)等に加入しても、国民健康保険(国保)は自動的に切り替わりません。お勤め先では手続きしてもらえません。
変更等がある場合には、ご本人または同一世帯のご家族が必ず手続きしてください。
国保資格喪失日
異動事由
国保資格喪失日
転出(国内)
転出年月日
転出(国外)
転出年月日の翌日
健康保険等被用者保険に加入
健康保険等被用者保険の資格取得年月日の翌日
国民健康保険組合に加入
国民健康保険組合の資格取得年月日
死亡
死亡年月日の翌日
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
こちらから
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