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療養費
更新日
2018年3月7日 更新
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療養費
国民健康保険が審査し、決定した医療費の額について一部が払いもどされます。
次のような場合は申請していただくと、国民健康保険が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として後で払いもどされます。(原則として、申請後指定の世帯主の口座に振り込みとなります。)
不慮の事故などで負傷し、国民健康保険を取り扱っていない病院に搬送されたり、旅先で急病になり、被保険者証を持たずに治療を受けたとき
医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けて、保険証が使えなかったとき。
保険診療で医師が治療上必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき。
9歳未満の小児が小児弱視等の治療用眼鏡をつくったとき。
申請窓口
塩谷町役場 住民課
申請に必要なもの
印かん
国保被保険者証
世帯主名義の通帳
申請に必要な書類
かかった医療費の領収書
診療内容証明(1.2.の場合)
医師の診断書(同意書)(3.の場合)
担当保険医の治療用眼鏡当の作成指示書(写)(4.の場合)
患者の検査結果(4.の場合)
PDFファイルはこちら
療養費申請書
ファイルサイズ:56KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-41-1014
E-Mail:
こちらから
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