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2018年3月7日 更新
療養費
国民健康保険が審査し、決定した医療費の額について一部が払いもどされます。

次のような場合は申請していただくと、国民健康保険が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として後で払いもどされます。(原則として、申請後指定の世帯主の口座に振り込みとなります。)

  1. 不慮の事故などで負傷し、国民健康保険を取り扱っていない病院に搬送されたり、旅先で急病になり、被保険者証を持たずに治療を受けたとき
  2. 医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けて、保険証が使えなかったとき。
  3. 保険診療で医師が治療上必要と認めたコルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき。
  4. 9歳未満の小児が小児弱視等の治療用眼鏡をつくったとき。

申請窓口

塩谷町役場 住民課

申請に必要なもの

  • 印かん
  • 国保被保険者証
  • 世帯主名義の通帳

申請に必要な書類


  • かかった医療費の領収書

  • 診療内容証明(1.2.の場合)

  • 医師の診断書(同意書)(3.の場合)

  • 担当保険医の治療用眼鏡当の作成指示書(写)(4.の場合)

  • 患者の検査結果(4.の場合)

PDFファイルはこちら
療養費申請書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-41-1014

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塩谷町の人口世帯数(令和5年9月1日現在)
  男性 5,066人   女性 5,079人 
総人口 10,145人 世帯数 4,038世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741
電話
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