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療養費
更新日
2024年2月16日 更新
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療養費
国民健康保険団体連合会が内容を審査し、決定した額の一部が療養費として後で払い戻される場合があります。(原則として、申請後指定の世帯主の口座に振り込みとなります。)
不慮の事故などで負傷し、国民健康保険を取り扱っていない病院に搬送されたり、旅先で急病になり、被保険者証を持たずに治療を受けたとき。
医師の指示で、あんま、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたり、骨折やねんざなどで柔道整復師の施術を受けて、保険証が使えなかったとき。
保険診療で、医師が治療上必要と認めたコルセット・ギプスなどの治療用装具をつくったとき。
9歳未満の小児が小児弱視等の治療用眼鏡等をつくったとき。
申請窓口
塩谷町役場 住民課 保険年金担当窓口
申請に必要なもの
国保被保険者証
世帯主名義の通帳
申請に必要な書類
申請に必要な書類
かかった医療費の領収書
診療内容証明(1.2.の場合)
医師の診断書(同意書)(3.の場合)
担当保険医の治療用眼鏡等の作成指示書(写)(4.の場合)
患者の検査結果(4.の場合)
PDFファイルはこちら
療養費申請書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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