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高額療養費
更新日
2024年2月20日 更新
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高額療養費
1ヵ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として支給されます。診療月単位の計算であり、支払った月単位ではありません。また、病院等への支払いが済んでいない場合は申請できませんのでご注意ください。
※塩谷町の国民健康保険以外の保険に加入している方は、加入している健康保険組合、社会保険事務所等にお問い合わせください。
高額療養費の手続き
申請窓口
塩谷町役場 住民課 保険年金担当窓口
申請方法
高額療養費が発生した場合、医療機関を受診してから約2ヵ月後に世帯主宛にハガキ(支給申請のご案内)をお送りします。
(原則として、申請後指定の口座に振り込みとなります。)
申請に必要なもの
○ お送りしたハガキ
○ 該当月に受診した医療機関の領収書(確認後に返却します)
○ 世帯主名義の預金通帳
○ 世帯主及び対象被保険者の個人番号がわかるもの
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証について
医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」を提示することにより、ひと月当たり、個人単位で、1医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は、所得(各種控除後の年間所得)によって異なります。
交付を受けるには、事前に国保の窓口で申請してください。
※認定証は、原則、保険税の滞納がない場合に交付されます。
【70歳未満の方の場合】
区分
所得要件
自己負担限度額
多数回該当
ア
旧ただし書所得
※2
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ
旧ただし書所得
※2
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ
旧ただし書所得
※2
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ
旧ただし書所得
※2
210万円以下
57,600円
44,400円
オ
低所得者
※3
(住民税非課税)
35,400円
24,600円
※1
所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
※2
「旧ただし書所得」(国民健康保険税の算定の基礎となる所得)=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し
引いた額。所得の申告がない方がいる世帯は、区分アとみなされます。
※3
世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方
【70歳以上75歳未満の方の場合】
外来・入院とも、個人単位で1医療機関での支払いは限度額までとなります。
所得区分
※1
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
(入院と世帯合算で使用)
多数回該当
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
690万円未満
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
380万円未満
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
18,000円
※2
57,600円
44,400円
低所得者Ⅱ
※3
8,000円
24,600円
なし
低所得者Ⅰ
※4
8,000円
15,000円
なし
※1
所得は前年の所得です。(1~7月診療分は前々年の所得によります。)
※2
年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円(一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計の限度額)
※3
世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方
※4
世帯主およびすべての国保被保険者が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方(年金の
所得は控除額を80万円として計算)
限度額適用認定証の手続き
・申請窓口
塩谷町役場 住民課 保険年金担当窓口
・申請に必要なもの
対象被保険者の国保被保険者証
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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