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入院時食事療養費
更新日
2021年5月27日 更新
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入院時食事療養費
入院時の食事代は、医療費とは別に一部を患者が負担します。
対象者
1食当たりの負担額
①
現役並み所得者
一般
460円 ※
②
住民税非課税世帯
(70歳以上75歳未満の人は低所得者Ⅱ)
90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)
210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
160円
③
②のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上75歳未満の人(低所得者Ⅰ)
100円
※ 一部260円の場合があります(指定難病患者等)
● 住民税非課税世帯などの人は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
● 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費1食当たり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日当たり370円を負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「標準負担額減額認定証」の申請手続き
● 申請窓口
塩谷町役場 住民課 ⑤番窓口
● 申請に必要なもの
○ 国民健康保険被保険者証
○ 印鑑
○ 窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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