本文
検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらしの情報
⇒
保険・年金
⇒
国民健康保険
⇒
国民健康保険特定疾病療養受療証
更新日
2022年11月11日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
国民健康保険特定疾病療養受療証
医師の同意があれば、特定の疾病について定額で治療を受けることができます。
高額の治療が長期間必要な特定の疾病(下記1~3)について、医師の同意があれば、1ヶ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)の自己負担で治療を受けることができます。
人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害 又は 先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
申請窓口
塩谷町役場 住民課 保険年金担当 ⑤番窓口
申請に必要なもの
・国保被保険者証
・世帯主の印鑑 (朱肉を使うもの)
・医師の意見欄を記入した「国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」
(申請書の様式は下記をダウンロードするか住民課窓口にて取得してください。)
※認定日は申請月の1日です。ただし、月の途中で国保の資格を取得した場合はその日からとなります。
※医師の意見欄は交付を受ける場合に必要となりますので、必ず医療機関で記入してもらってください。
なお、他健康保険で交付を受けていた際の受療証を提出できる場合は医師の意見欄は記入不要です。
受療証の有効期限
有効期限は毎年7月31日までです。
自動更新となりますので、7月末までに新しい保険証と一緒に郵送します。
PDFファイルはこちら
国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
ファイルサイズ:45KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
こちらから
このサイトについて
個人情報の取扱いについて
各課のお問い合わせ先
サイトマップ
©Shioya Town