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一部負担金の負担割合について
更新日
2022年11月10日 更新
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一部負担金の負担割合について
一部負担金(医療機関の窓口で支払う金額)の負担割合は年齢によって異なります。
負担割合
・小学校入学前 2割
・小学校入学後~70歳未満 3割
・70歳以上75歳未満 現役並み所得者(※) 3割
現役並み所得者以外 2割
※現役並み所得者とは、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方。ただし、70
歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下または収入の額が383万円未満
(70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上の世帯の場合は520万円未満)の時は2割負担となります。
なお、年度途中で世帯員に資格の異動、所得の更正等があった場合、負担割合が変わることがあります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
住民課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1118
FAX:0287-45-8004
E-Mail:
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