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2023年11月13日 更新
農地の売買や賃貸借をするには
農地を耕作目的で売買や貸借する場合、農地法第3条の規定により許可を受けて行う方法と農業経営基盤強化促進法の規定により権利を移動する方法があります

農地法第3条により権利移動する場合

農地法第3条の主な許可基準
1.申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作すること。
2.法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしていること。
3.権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農作業に常時従事していること。
4.申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
 
許可申請手続き
農地について所有権を移転等しようとする者は、許可申請書に必要書類を添付の上、当該農地の
所在する農業委員会に提出する。
 
3条許可申請書(下の「様式はこちら」からダウンロードできます)
 
添付書類
許可申請書には、次に掲げる書類を添付してください。
   書類名 備考 
 1 周辺見取図 申請地周辺の土地の利用状況の概要が確認できる図面
 2 公図  
 3 土地の登記事項証明書
(全部事項証明書に限る)
 
 4 相続関係系図、戸籍又は
除籍謄本等
土地の登記事項証明書に記載されている所有者名義人と申請人が
異なる場合
 5 法人の登記事項証明書 申請人が法人の場合(市町、独立行政法人を除く。)
農業生産法人等の場合は、左の他、規則第10条第2項第3号、
第4号、第5号、第7号、第8号に記載されている書類のうち該当するもの 
 6 定款又は寄附行為の写し
 7 契約書の写し 法第3条第3項の規定の適用を受けて許可を受けようとする場合
 8 単独申請行為該当事由を
証する書類
単独申請(連署しないで申請書を提出)する場合
 9 耕作証明書 譲受人が塩谷町外の居住者の場合 
 10 通作経路を示す図面
 11 その他参考となる書類
・営農計画書
・損益計算書の写し
・総会議事録の写し
・代理人申請の場合は
委任状・確認書
など
許可権限者が必要と認めて提出を求めるもの。
譲受人等が代理人に申請手続を委任する場合は、
委任状・確認書を添付すること。 

農業経営基盤強化促進法の規定により権利移動する場合

農地法との違い
・農用地の利用権設定、所有権の移転等について農地法の許可手続きが不要
・賃貸借については、期間が満了すると自動的に賃貸借関係が終了

様式はこちら(PDF)
3条申請書
ファイルサイズ:351KB
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様式はこちら(WORD)
3条申請書
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524

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塩谷町の人口世帯数(令和6年3月1日現在)
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