本文

本文
サイトの現在位置
2023年11月13日 更新
農地を宅地等に転用するには
農地を農地以外のものにする場合は、農地法の許可が必要です。

農地の所有者が自ら転用する場合

農地法4条の許可が必要です。

売買や賃貸借で農地の権利を取得して転用する場合

農地法5条の許可が必要です。

処分権の範囲

 区分  処分権の範囲 
 法4条    農地を転用する場合(4haを超える場合は農林水産大臣との協議が必要)
 法5条   農地又は採草放牧地を転用するために権利を設定、又は移転する場合
(4haを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地を転用する場合は、
農林水産大事との協議が必要)

許可申請手続き

転用するため許可を受けようとする者は、許可申請書を農業委員会に提出してください。
許可権者は栃木県知事となります。

法4条の許可申請
 様式 第1-1号(欄外に許可に係る記載がないもの)(1枚)
    第1-1号(欄外に許可に係る記載があるもの)(1枚)
    第1-3号(1枚)
    第1-4号(2枚)必要に応じて
    第1-5号(2枚)必要に応じて
法第5条の許可申請
 様式 第1-2号(欄外に許可に係る記載がないもの)(1枚)
    第1-2号(欄外に許可に係る記載があるもの)(1枚)
    第1-3号(1枚)
    第1-4号(2枚)必要に応じて
    第1-5号(2枚)必要に応じて

上記の枚数を揃えたものを1部とし、2部提出してください。
※様式は、下の「様式はこちら」からダウンロードしてください

添付書類

○通常の添付書類

書類の種類 内容等 
土地の登記事項証明書
(全部事項証明書に限る。)
 申請に係る土地の現に効力を有するものに限る。
土地の所有者であることが
確認できる書類
 必要に応じ下記の書類を添付する。
①相続後未登記の場合
 ・相続関係系図
 ・戸籍謄本
 ・除籍謄本
 ・相続放棄申述受理謄本等
②住所変更後で未登記の場合
 ・住民票の写し
③氏の変更後で未登記の場合
 ・戸籍謄本等
位置図  縮尺 1/25,000 程度のもの
周辺見取図  申請地周辺の土地の利用状況の概要が確認できる図面。なお、申請地
及び隣接地の地目(登記記録及び現況)、地番、地積、所有者氏名を表示
すること。
公図の写し  公図を謄写・集成したもの等については、次例の証明がなされていること。
(証明例)この公図の写しは、〇〇法務局〇〇支局備付け公図
     (公図番号〇〇)を謄写(集成)したものに相違ありません。
     〇年〇月〇日謄写
     謄写者 住所 氏名  
特定図  申請地の位置を朱線により特定した測量図面で申請に係る土地の面積が
記載されているもの(分筆登記申請に添付する測量図と同等の精度の
もの。2部提出。)。
土地利用計画図  縮尺 1/500 ~ 1/2,000 程度とし、開発区域界、建物・施設の配置・形状・
施設物間の距離等が具体的に明らかにされた図面。
平面図  施設の平面図で縮尺1/200~1/300程度のもの。
取水、排水計画図  当該転用事業に関連する取水、排水の計画図(開発区域内の集水計画、
排水放流先まで明示する。)。
水利権者及び漁業権者等
の同意書
 例えば
・排水の放流同意書(第一次放流先)
・土地改良区水路の目的外使用許可
所有者又は耕作者の
同意書
①所有権以外の権原に基づいて申請する場合
 ・所有権者の同意書
②申請に係る農地につき地上権、永小作権、質権、賃借権に基づく
耕作者がいる場合
 ・賃借権等の合意解約を証明する書類
 ・耕作者の同意書
他法令の許認可書の写し
又は許認可の手続き状況
を証する書面
当該転用事業に関連して、他法令の許認可を了している場合又は許認可
申請の手続中の場合、それぞれ許認可書写、許認可の手続状況等を証する
書面。 
「栃木県土地利用に関する
事前指導要綱」に基づく
事前協議の結果通知の写し
農地の面積にかかわらず事業区域が5ha以上の場合は「栃木県土地利用に
関する事前指導要綱」に基づく事前協議が必要となることからその終了を
証する書類。
申請に係る農地と一体として
申請に係る事業の目的に供す
る土地の所有者の同意書
当該土地の所有者が申請者以外のものである場合必要。
関係機関の議決等(議会、
総会等)を証する書面
 市町、農業協同組合等で転用事業に当たって議決等を要する場合、議事
録写し等それを証する書面。
土地改良区の意見  土地改良区の意見書(ただし、意見を求めた日から30日を経過しても
その意見を得られない場合は、その事由書。)。
事業計画書 事業の目的、転用の必要性、転用面積の必要性、土地の選定理由、土地
利用計画、周辺農地等への被害防除対策、資金計画、他法令等の手続状
況等について記載する。事業計画書(一般用)記載様式
資金証明  転用事業を完了させるために必要とする資金の裏付けとなる書面を添付
する。一般的には、金融機関が発行する、
①預貯金残高証明書(申請前3か月以内のもの)
②融資証明書(申請前3か月以内のもの)が該当する。
融資元が金融機関以外の場合は、
当該融資元に係る残高証明書を添付する。
所有権移転請求権保全の
仮登記、及び地上権、
地役権、処分禁止の仮処分等
の登記がなされている土地の
場合、当該権利者の抹消同意
原則として、申請前に権利を抹消することが必要であるが、転用目的の
実現の確実性が担保されれば、抹消同意又は転用に供することについての
同意をもって、これに代えることができる。
なお次の場合は添付不要とする。
①設定された権利が抵当権等の担保物権の場合
②行政機関等による差押等で担当間の連絡により同意の有無が確認できる
場合
③一時転用の場合 
代理人申請の場合、
委任状・確認書
①代理人に申請手続きを委任する旨の委任状
②代理人が作成した申請書の内容を理解した上で、そのとおり事業を
行う旨の確認書。

その他転用目的により必要となる添付書類があります。
農業委員会にお問い合わせください。

無断で転用すると

無断で農地を転用した場合、工事の中止や農地の復元等の措置が行われ、従わない場合3年以下の懲役、300万円以下の罰金に処せられます。

様式はこちら(PDF)
様式1-1
ファイルサイズ:144KB
様式1-2
ファイルサイズ:161KB
様式1-3
ファイルサイズ:75KB
様式1-4
ファイルサイズ:49KB
様式1-5
ファイルサイズ:86KB
Adobe Readerを入手する
様式ははこちら(ワード)
様式1-1
ファイルサイズ:21KB
様式1-2
ファイルサイズ:24KB
様式1-3
ファイルサイズ:15KB
様式1-4
ファイルサイズ:15KB
様式1-5
ファイルサイズ:16KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524

トップへ戻る
塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
  男性 4,982人   女性 5,000人 
総人口 9,982人 世帯数 4,026世帯

〒329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
電話
0287-45-1111(代表)
FAX
0287-41-1014
開庁時間
平日8時30分~17時15分