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2011年8月9日 更新
非農地証明
現在の土地の状況が「農地」でない場合に、農業委員会が非農地証明を交付します

非農地証明を交付できるもの

(1)人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地への復元が容易でないと認められるもの
(2)耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの
  ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
  イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
(3)自然災害等により農地が流失・埋没し、農地への復元が極めて困難な状態になったもの
(4)農地転用許可を要しない公共事業施行者が、農地を借り上げて廃土処理を行う場合で、「公共工事の施行に伴う廃土処理及び廃土処理に係る農地転用の取扱いについて」(昭和57年7月30日付け57構改B第1075号農林水産省構造改善局長通知)の記2に従い、事業着工前に県の承認を得て廃土処理が行われたもの。

手続き

非農地証明の交付を受けようとする者(原則として願出地の所有者)は、農業委員会に非農地証明願(様式第8-1号)を
2部提出して下さい。
また、次の添付書類が必要です。
・土地の登記事項証明書
・公図写し
・願出地を含め付近の現況土地利用図
・非農地であることを証する資料
様式は下の「様式はこちら」からダウンロードできます

様式はこちら(PDF)
非農地証明願
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524

担当者:塩谷町農業委員会
電話:45-2211
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塩谷町の人口世帯数(令和6年4月1日現在)
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