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相続等によって農地の権利を取得した時は・・
更新日
2023年11月13日 更新
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相続等によって農地の権利を取得した時は・・
農地の権利を相続等によって取得したときは、農業委員会に届出して下さい
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・法人の合併・分割
・時効 等
農地法第3条の3第1項の規定による届出書はこちら(PDF)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
ファイルサイズ:85KB
農地法第3条の3第1項の規定による届出書はこちら(WORD)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
ファイルサイズ:24KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
農業委員会事務局
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2210
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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