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2022年4月21日 更新
障害者福祉
障害者福祉

手帳の交付

【身体障害者手帳】
身体に一定の障害がある人が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。
 
【療育手帳】
知的障害のある方が各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。
 
【精神障害者保健福祉手帳】
一定の精神障害の状態にある方が、各種制度上のサービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって1級から3級まで区分されています。
 

各種手当

精神または身体に著しい障害があるため、日常生活において常時介護の必要がある方を対象に支給されます。
 
・障害児福祉手当(20歳未満)
・特別障害者手当(20歳以上)
・特別児童扶養手当
 

自立支援医療

【更生医療】
障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療(角膜手術、関節形成手術、心臓手術、血液透析療法など)を、指定自立支援医療機関で受けることができます。世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が設定されます。
 
【育成医療】
18歳未満の方で、身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾病の医療費を助成します。指定自立支援医療機関で受けることができます。世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が設定されます。
 
【精神通院医療】
精神疾患の治療のために医療機関に通院している人を対象に医療費を助成します。指定自立支援医療機関で受けることが出来ます。世帯の所得状況に応じて、ひと月当たりの負担上限額が設定されます。
 

その他

【補装具の給付】  
身体障害者手帳をお持ちの方に、補装具(義肢、装具、車いすなどの、障害者の身体機能を補完・代替し、かつ、長期間にわたって継続して使用されるもの)の購入または修理にかかる費用の一部を助成します。原則として、補装具の購入または修理にかかる費用の1割は利用者負担になりますが、世帯の所得状況に応じて利用者負担上限額が設定されます。購入または修理後の申請は給付対象となりませんので事前に申請してください。
 
【日常生活用具の給付】
障害がある方の日常生活の利便を図るために、在宅の障害のある方を対象に日常生活用具の給付を行います。原則として、日常生活用具の購入にかかる費用の1割は利用者負担になりますが、世帯の所得状況に応じて利用者負担上限額が設定されます。購入後の申請は給付対象となりませんので事前に申請してください。また、修理は対象となりません。
 
【税金・交通・公共料金の助成、減免】
障害程度に応じて税金、交通、公共料金の助成、減免が受けられます。
 
・有料道路通行料金の割引
・旅客、航空、電車、バス運賃の割引
・公立施設の入場料(使用料)の免除
・税金の控除、免除など
 

障害者総合支援法による障害福祉サービス

 【訪問系サービス】  
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障がいにより、移動が著しく困難な人に、移動に必要な情報を提供するなどの外出時の支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
重度障害者包括支援 重度の障がい者に居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。
 
 
【日中活動系サービス】  
生活介護 常に介護を必要とする人に、日中、施設において介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常に介護を必要とする人に、医療施設で医療的ケアを含めた介護を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 知的障がい・精神障がいのある人に、居室・その他の設備を提供し、日常生活能力向上のために必要な支援、相談および助言などを行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
 
 
【居住系サービス】  
共同生活援助(グループホーム) 主に夜間、共同生活を行う住居で、相談・入浴・排せつ・食事の介護やその他日常生活の援助を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
 
 
【地域相談支援サービス】  
地域移行支援 障がい者支援施設などに入所・精神科病院に入院している精神障がいのある人に、住居の確保・地域生活に移行するために必要な支援を行います。
地域定着支援 精神障がいのある人に、安定した地域生活が継続できるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態などに必要な支援を行います。
 
 
【障害児通所サービス】
児童発達支援 未就学の障がい児に対して、個別的・集団的療育の中で、感覚・言語・社会性など心身の諸機能の発達を支援します。
医療型児童発達支援 児童発達支援サービスに加え、医療の提供を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを継続的に行います。
保育所等訪問支援 就学中または就学予定の障がい児に対して、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校などを訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を提供し、保育所などの安定した利用を促進します。
 
 
 
 

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塩谷町の人口世帯数(令和6年12月1日現在)
  男性 4,903人   女性 4,905人 
総人口 9,808人 世帯数 4,018世帯

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