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障害者差別解消法が施行されました
更新日
2016年1月28日 更新
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障害者差別解消法が施行されました
全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別の解消に関する法律」(いわゆる障害者差別解消法)が平成28年4月1日に施行されました。
Q.なぜこの法律が必要なの?
A.だれもが「差別はいけないこと」と思っていますが、残念ながら差別と思われることがたくさん起きています。そして多くの場合、きちんと解決されずに、結果的に障がいのない人との平等な機会などを奪われているのが現状です。
だからこそ、障がいのない人との平等な機会などの保障(=差別の禁止)のためにも、「何が差別か」をきちんと判断できる「ものさし」として差別から守るための法律が必要なのです。
この法律は、行政機関や民間事業者等を対象に、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障がいのある人が日常生活を送るうえでの社会的障壁を取り除く「合理的配慮の提供」を求めています。
「不当な差別的取扱い」とは
正当な理由もなく、障がいがあるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはない条件を付けたりすることを「不当な差別的取扱い」といいます。
不当な差別的取扱いの例は、下記のとおりです。
・車いすを利用していることを理由に、飲食店への入店を断られた
・障がいがあることを伝えたところ、スポーツクラブの入会を断られた
・障がいがあることを理由として、アパートやマンションを貸してもらえなかった など
「合理的配慮の不提供」とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除くための必要かつ負担になりすぎない範囲で合理的配慮をしないことを「合理的配慮の不提供」といいます。
合理的配慮の不提供の例は、以下のとおりです。
・(耳が聞こえないのに)聴覚障がいのある人に 声だけで話す
・(文字が読めないのに)視覚障がいのある人に 書類を渡すだけで読み上げない
・(難しい説明がわからないのに)知的障がいの ある人にわかりやすく説明しない など
【合理的配慮とは】
合理的配慮とは、提供する側が負担になりすぎない範囲で不便さや困難を改善するための目的に沿った心配りのことです。
合理的配慮の例は以下のとおりです。
・段差を解消するため、スロープを設置する
・筆談や読み上げをおこなう など
【社会的障壁とは】
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで、妨げとなるもので次のようなことを指します。
1.社会における事物…通行または利用しにくい施設や設備など
2.制度…利用しにくい制度など
3.慣行…障がいのある人の存在を意識していない慣習や文化など
4.観念…障がいのある人への偏見など
社会的障壁の例は以下のとおりです。
・街なかの段差(数センチ程度の段差でも、車いすは進めなくなるため)
・漢字ばかりの書類(知的障がいの方の中には、理解しづらい人がいるため)
・画像のみのホームページ(視覚障がいの方が読み上げソフトを使用する際、機能しないため) など
障害者差別解消法についての詳しい内容は、内閣府ホームページをご覧ください。
リンクはこちら
内閣府 「障害を理由とする差別の解消の推進」 トップページ
障害者差別解消法についてのよくあるご質問と回答
障害者差別解消法リーフレット
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
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