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2009年3月9日 更新
目的妥当性評価の考え方
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 目的妥当性評価は、振興計画の政策体系の施策や基本事業の成果と事務事業の成果を検証し、「事務事業を実施した成果がまちづくりの成果にどのように貢献しているのか」や「町が税金を使ってその事務事業を行う必要性があるのか」などについて評価していきます。

 町が行なっている事務事業の中には、事業の開始から長くの年数が経過し、まちづくりの課題(行政課題)を解決するために企画された事業でも、重要性や問題意識が以前より低くなっているものや、当初の事務事業の目的が現状と合わなくなっているものが多数あります。また、開始当初は行政がサービスを提供するという手段をとらざるを得なかったものが、現在では民間で同様のサービスを行なっていて、行政として手を引いてよいものもあります。

 そのため、目的妥当性評価では、(1)政策体系との整合性(事務事業の目的が政策体系に結びついているのか)、(2)公共関与の妥当性(なぜこの事務事業を町が行なわなければならないか)、(3)対象と意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要があるのか)という観点で評価し、事業目的が現状にそぐわない場合は、目的の再設定(対象や意図の範囲を拡大や縮小するなど)を行ない、町が関与する必要性がないものや所期目的が達成されたものについては、事業の廃止・休止を行うなどの方向性につなげていきます。

 「意識啓発事業」を例にここでは「交通安全意識啓発事業」に置き換えて考えてみると、その事業を行う為の金(予算)と人(職員)を確保して、パンフレットの配布や講演会を実施し、交通安全対しての町民の意識啓発を図るという内容の事業について、この事務事業の成果は「パンフレットを読んだ、講演会に参加した方で意識啓発ができた方の割合」というものです。この成果がまちづくりの成果(上位目的である施策や基本事業の成果)である「交通安全について、実践している町民の割合」にどのように貢献しているのかを考えてみると、「交通安全について実践してもらう」ためには、「知ってもらう」「必要性を理解してもらう」という過程があり、それを経て「実践してもらう」ことになります。この「知ってもらう」「必要性を理解してもらう」という過程の成果が「交通安全意識啓発事業」の成果であり、この事務事業の成果をあげることが、施策や基本事業の成果向上につながるものであると評価するのが、目的妥当性評価の考え方です。

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