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2009年3月9日 更新
公平性評価の考え方
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 公平性評価とは、事務事業の受益者(サービスを受ける方)が全町民なのか、それとも特定の町民なのかを明らかにしたうえで、特定の町民に限られるようなサービスの場合に受益者負担(サービスの内容に応じて使用料や手数料などを支払うこと)を求めることが、納税者である町民の皆様の納得が得られるものになっているのかを評価することです。

 行政サービスの場合は、基本的に町民の皆様から税金をお預かりして、それによってサービスを提供していますので、広く町民を対象とする行政サービスの場合は、改めて負担を求める余地はありません。しかし、行政サービスが特定の町民に限られるような場合は、サービスの受益に応じて負担する必要が出てくるものもあります。その場合において、使用料や手数料などで別途負担を求めていますが、負担額が特定の受益者とそれ以外の町民の間で「公平性」が保たれているのかを考えます。

 また、受益者が特定の町民の場合で、特に負担を求めていない場合は、なぜ求めてないのか、求める必要があるのかについても考えます。

 「意識啓発事業」の事例で考えてみると、この事務事業は、全町民を対象として、まちづくりのために町民意識を醸成するための事業のため、パンフレットを配布した方に料金を求めたり、講演会の参加料を取るなどの受益者負担を求めると、広く町民意識を醸成させることが出来ずに成果が低下する恐れがあるため、受益者負担を求める余地はないと評価するのが公平性評価の考え方です。

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