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軽度者に対する福祉用具賃与について(介護保険福祉用具貸与)
更新日
2019年9月26日 更新
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軽度者に対する福祉用具賃与について(介護保険福祉用具貸与)
要支援1・2及び要介護1の方が指定の福祉用具貸与を必要とする場合の確認書です。
制度の概要
要支援1・2および要介護1の方(ただし自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む)は、その状態像から利用が想定されにくい介護予防福祉用具貸与費および福祉用具貸与費に係る福祉用具の種目について、原則として保険給付を算定できません。
ただし、軽度者であっても身体の状況に照らし福祉用具を必要とする状態に該当すれば、特例として介護保険を適用することができる場合があります。
担当のケアマネージャーにご相談ください(ケアマネージャーから町(福祉課)へ書類の提出が必要です)。
PDFファイルはこちら
軽度者に対する福祉用具について
ファイルサイズ:386KB
軽度者に対する福祉用具賃与確認書(要支援)
ファイルサイズ:83KB
軽度者に対する福祉用具賃与確認書(介護)
ファイルサイズ:82KB
別表
ファイルサイズ:72KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-47-5173
FAX:0287-45-1840
E-Mail:
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