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家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について
更新日
2024年8月2日 更新
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家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について
家畜伝染病予防法に基づき、家畜所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を都道府県知事に報告することとなっています。
経緯
平成22年4月に宮崎県の牛や豚で口蹄疫が発生、また冬季には、全国の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、畜産に大きな被害をもたらしました。これらを踏まえて、家畜伝染病の発生予防、早期発見・早期通報などの防疫対策を強化するため、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜を飼養している方は、その飼養状況や飼養衛生管理基準の遵守状況について、毎年都道府県知事に報告することが義務化されました。
報告義務のある所有者等
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭あるいは1羽以上飼養している方。
定期報告の内容について
(1)基本情報 ※令和3年10月4日に改訂されましたので御注意ください。
(2)飼養衛生管理基準の遵守状況(チェックリスト)※同上
(3)添付書類
・立入制限、消毒設備設置、畜舎ごとの家畜の飼養密度、埋却地確保の状況等
・農場の平面図
・埋却地の地図
・農場ごとに作成する使用衛生管理マニュアル(新規追加)
小規模所有者の報告事項は、基本情報のうちの家畜の種類・頭羽数のみとなります。畜舎等の数、飼養衛生管理基準の遵守状況、添付書類の報告は不要です。
※小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜を所有する方をいいます。
①牛・水牛・馬の場合:1頭
②鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合:6頭未満
③鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:100羽未満
④だちょうの場合:10羽未満
定期報告書様式は下記の栃木県ホームページからダウンロードできます。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g06/kadenhou.html
定期報告の作成について
・農場ごとに(飼養する小学校等の施設ごと)に作成してください。
・作成者は、家畜の所有者(別に管理者がいる場合はその者)となります。
・報告事項は、令和5年(2023)年2月1日時点のものとしてください。出荷等で通常飼養している頭羽数と大きく異なる場合は、通常飼養している頭羽数を記載してください。
定期報告の期限について
家畜伝染病予防法上の期限は以下のとおりですが、2月末までに報告をお願いします。
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者は、毎年4月15日
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者は、毎年6月15日
問い合わせや報告書の提出は、下記にお願いいたします。
県央家畜保健衛生所
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8
028-689-1200
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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