本文
検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
くらしの情報
⇒
税金
⇒
過疎地域における固定資産税の課税免除について
更新日
2024年6月14日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域の企業立地等を推進し、経済の活性化と雇用の創出を図ります。
取得期間が、令和8年3月31日まで延長されました。
過疎法の規定により、地域企業の持続的発展を高めるため、要件を満たした場合は課税免除を受けることができます。
対象となる要件
適用取得期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日
対象地域
塩谷町全域
対象業種
製造業、旅館業
農林水産物等販売業(※1)
情報サービス業等(※2)
のいずれかであり、青色申告を行う法人(事業所)または個人
取得価額要件
業種
資本金の額
取得価額
製造業
旅館業
5千万円以下
500万円
5千万円超
1億円以下
1千万円
1億円超
2千万円
農林水産物等販売業
情報サービス業等
すべて
500万円
対象設備(※3)
取得又は製作もしくは建設
※建物については増築、改築、修繕、又は模様替え
のための工事による取得又は建設を含む。
※資本金5千万円超の法人は新設・増設のみが対象。
軽減適用期間
最初に課税免除を行った年度から3年度分
※1 町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、もしくは
調理したものを、店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業。
(例)観光客も対象とした直売所、観光土産物売場など
※2 情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等の事業等。
※3 土地取得のみの費用は要件に含みません。
提出書類(提出期限:取得翌年の1月末日)
必要となる書類は、下記の「課税免除に関する申請書類確認表」をご確認ください。
取得期間によって適用される条例が違うため、ご提出いただく様式が異なりますのでご注意ください。
※償却資産申告書、種類別明細書の提出時に添付してください。
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください。(任意様式)
※添付書類はすべて各2部提出してください。
PDFファイルはこちら
【共通】過疎地域における固定資産税の課税免除に関する申請書類確認表
ファイルサイズ:35KB
【取得期間が令和3年3月31日以前】様式第1号(課税免除申請書・付表)
ファイルサイズ:59KB
【取得期間が令和3年3月31日以前】様式第2号(課税免除申請書記載事項変更届)
ファイルサイズ:45KB
【取得期間が令和3年3月31日以前】様式第3号(事業継承届)
ファイルサイズ:41KB
【取得期間が令和3年3月31日以前】様式第4号(事業休(廃)止届)
ファイルサイズ:44KB
【取得期間が令和3年4月1日以降】様式第1号(課税免除申請書・付表)
ファイルサイズ:48KB
【取得期間が令和3年4月1日以降】様式第2号(課税免除申請書記載事項変更届)
ファイルサイズ:28KB
【取得期間が令和3年4月1日以降】様式第3号(事業継承届)
ファイルサイズ:33KB
【取得期間が令和3年4月1日以降】様式第4号(事業休(廃)止届)
ファイルサイズ:30KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
E-Mail:
こちらから
このサイトについて
個人情報の取扱いについて
各課のお問い合わせ先
サイトマップ
©Shioya Town