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国民健康保険税
更新日
2026年4月2日 更新
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国民健康保険税
国民健康保険のしくみ、国民健康保険税について、減額、滞納した場合について
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険について
国民健康保険とは、病気やけがをしたときに安心して医療等を受けられるように、加入者(被保険者)が保険税を納め医療費の負担を支え合う制度です。
国民健康保険税を納めることは、健康な毎日を支えるための投資です。国民健康保険税の納付について理解し、きちんと納期内に納めるように、心がけましょう。
納める人(納税義務者)
その世帯の世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主に送付いたします。世帯主が職場の社会保険や共済組合に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、擬制世帯主として世帯主が納税義務者になります。
また、加入者のうち40歳以上65歳未満の方には介護保険納付金分も課税になります。
令和8年度 国民健康保険税の決め方 (税率・賦課限度額)
国民健康保険税は、届け出た日からではなく、本来加入すべき日から計算されます。年度の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月分までを月割で計算します。
※令和8年度から課税限度額が変更になりました。
(医療分 66万円 ⇒ 67万円)
区 分
率・額
限度額
医療給付費分
所 得 割 額
(前年中の総所得金額及び山林所得の合計
から住民税の基礎控除額を引いた金額)
6.9%
67万
均等割額
(加入者1人につき)
26,000円
平等割額
(1世帯につき)
20,000円
後期高齢者
支援金分
所 得 割 額
(前年中の総所得金額及び山林所得の合計
から住民税の基礎控除額を引いた金額)
2.7%
26万
均等割額
(加入者1人につき)
10,400円
平等割額
(1世帯につき)
7,800円
介護納付金分
(40~64歳)
所得割額
(前年中の総所得金額及び山林所得の合計
から住民税の基礎控除額を引いた金額)
1.9%
17万
均等割額
(加入者1人につき)
9,000円
平等割額
(1世帯につき)
4,600円
子ども・子育て
支援金制度分
(令和8年度より)
所得割額
(前年中の総所得金額及び山林所得の合計
から住民税の基礎控除額を引いた金額)
0.30%
3万
均等割額
(加入者1人につき)
1,300円
18歳以上均等割額
(18歳以上加入者1人につき)
100円
平等割額
(1世帯につき)
900円
計算例
世帯主(50歳)・・・前年中所得金額 250万円(住民税基礎控除額 43万円)、以前から国民健康保険に加入
計算の内容
計算の基礎
医 療 分
後期高齢者
支 援 分
介 護 分
子ども・
子育て支援金分
所 得 割
250万円ー43万円
=①207万円
①207万円×6.9%×12÷12
=②142,830円
①207万円×2.7%×12÷12
=③55,890円
①207万円×1.9%×12÷12
=④39,330円
①207万円×0.3%×12÷12
=⑤6,210円
均 等 割
加入者1人につき
26,000円×12÷12
=⑥26,000円
10,400円×12÷12
=⑦10,400円
9,000円×12÷12
=⑧9,000円
1,300円×12÷12
=⑨1,300円
18歳以上均等割
子ども・子育て支援金分のみ
ー
ー
ー
100円×12÷12
=⑩100円
平 等 割
1世帯につき
20,000円×12÷12
=⑪20,000
7,800円×12÷12
=⑫7,800円
4,600円×12÷12
=⑬4,600円
900円×12÷12
=⑭900円
合 計
②+⑥+⑪
=188,830円≒188,800円
③+⑦+⑫
=74,090円≒74,000円
④+⑧+⑬
=52,930円≒52,900円
⑤+⑨+⑩+⑭
=8,510円≒8,500円
年 税 額
188,800円+74,000円+52,900円+8,500円=
324,200円
低所得世帯に対する軽減(均等割・平等割の軽減)
軽減の対象となる世帯
世帯(被保険者全員、世帯主、特定同一世帯所属者)の合計所得が下記の場合は、均等割・平等割が軽減されます。
軽減割合
軽減判定所得が下記の金額以下の世帯
7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割
43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割
43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)
※「被保険者数」は、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含みます。
※「給与所得者等」とは、下記のいずれかに該当する方のことを指します。
・給与収入が55万円を超える方
・公的年金等の収入が60万円(65歳未満の場合)、または125万円(65歳以上の場合)を超える方
※軽減の判定の基準日は4月1日(新規加入世帯は、国民健康保険の資格を得た日)です。
※令和4年度から、全世帯の未就学児を対象として均等割保険料が5割軽減されます。
国民健康保険税を滞納した場合
納期限後20日以内に督促状が発布され、督促手数料が加算されます。
法律の定めるところにより、延滞金が加算されます。
納期限から1年経過しても滞納を続けていると、医療の給付が特別療養費の支給(医療費の一時10割負担)となります。
納期限から1年6ヶ月経過して滞納を続けていると国保の給付の全部または、一部が差止められます。
さらに滞納が続くと、国民健康保険の給付(医療費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納している保険税に充てられます。
この他、財産の差し押さえなどの滞納処分をうける場合があります。
納付が困難なときは、早めに税務課の担当窓口へ相談しましょう。
リンクはこちら
納付場所と納付期限
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1117
FAX:0287-45-1045
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