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利用権設定(農地の貸し借り)について
更新日
2021年10月1日 更新
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利用権設定(農地の貸し借り)について
農地の利用権設定(農地の貸し借り)には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と、町(産業振興課)が定める「農用地利用集積計画」により利用権を設定する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。
農地の貸し借りは、利用権設定の手続きを
・産業振興課が窓口となっている利用権設定は、「農地を貸したい」という農地所有者と「農業経営規模の拡大を図りたい」という農業者との間で、農地の貸借権(利用権)を設定して、農地の貸し借りを行うものです。
・農業経営基盤強化促進法による利用権設定であれば、貸した農地は設定した期間が終了すれば、貸し手である農地所有者に返ってくるため、安心して農地の貸し借りができます。
・産業振興課で利用権設定の書類を提出いただいたあと、町が、農業者の農地貸借の意向(利用権設定の書類)をもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定後、公告します。
手続きの流れ
・手続きには、貸し手(農地所有者)と借り手(耕作者)が同意し、貸し手または借り手のどちらかの方が「利用権設定の書類を産業振興課まで提出してください。
・「利用権設定の書類」は産業振興課で配布いたします。なお、申請の締切日は毎月末までです。
例)6月末までに提出いただいた場合、7月の農業委員会にかけることになるので8月1日からの利用権設定となります。
・契約期間や小作料等の契約内容は、貸し手と借り手が相談の上、決定してください。
利用権設定に係る主な要件
①農用地のすべてを効率的に利用し耕作または養蓄の事業を行うこと。
②農作業に常時従事すること。
③対象となる地域は、農業振興地域内の農地であること。
④利用権設定する土地について、関係権利者すべての同意を得ていること。
※このほかにも詳細な要件が設定されています。詳しくは産業振興課までお問い合わせください。
利用権設定にあたっての注意点
・利用権を設定する土地については、原則として関係権利者すべての同意が必要ですが、共有名義の農地や相続未登記ののうちについて利用権を設定する際は、共有持分の2分の1を超える同意で手続きが可能となります。
・利用権設定期間は原則として中途解約はできませんが、相手方が解約に同意しかつその理由がやむを得ないと認められる場合は、農業委員会に合意解約書を提出して、解約することができます。その際は塩谷町農業委員会(産業振興課内)にお問い合わせください。
・農業者(耕作する人)は、所有者に必ず確認をとったうえで利用権設定を結ぶようお願いいたします。
・その他、ご不明な点がございましたら産業振興課までお問い合わせください。
PDFファイルはこちら
利用権設定の書類の記載例(再設定・新規)
ファイルサイズ:364KB
記載例を参考に利用権設定の書類へ記載をお願いいたします。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-2211
FAX:0287-45-2524
E-Mail:
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