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2025年9月1日 更新
「塩谷町の自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の制定について
一定規模の太陽光発電施設を設置する場合、町の許可又は届出が必要となります。

条例制定の背景

 塩谷町では、自然環境、景観等と太陽光発電設備を設置する事業との調和を図り、本町の美しい自然環境、魅力ある景観を維持するとともに、安心安全な生活環境保全に寄与することを目的に本条例を制定し、令和3年(2021)7月1日から施行してきました。

条例等改正について

太陽光発電設備設置事業に係る住民説明会の運用改正について(令和7年9月1日)

塩谷町では、太陽光発電事業と地域との調和、および豊かな自然環境の保全をより確実なものとするため、「塩谷町の自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則」の一部を改正いたしました(令和7年9月1日施行)。
今回の改正では、これまでの実務上の運用を明確化し、事業規模や地域の実情に応じた実効性のある住民周知・指導を行えるよう、以下のとおり規定を整備しました。

1. 住民説明会の開催基準の明確化
これまで一律に開催を求めていた住民説明会について、以下のとおり基準を設けました。
  • 大規模案件(事業区域面積10,000㎡以上 または 発電出力1,000kW以上) 住民説明会の開催を必須とし、地域住民への直接的な周知と意見聴取を徹底させます 。
  • 小規模案件(事業区域面積10,000㎡未満 かつ 発電出力1,000kW未満) 原則として説明会を開催する必要がありますが、近隣区域を含む自治会の代表者から求めがあった場合(戸別訪問や回覧等)や、遠方在住の所有者への文書通知など、状況に応じて柔軟な方法による周知を可能としました 。
  • 説明会開催届(様式第14号)の見直し 上記小規模案件において、説明会を開催しない場合は、その理由や行政区長等と協議したことが分かる文書および説明資料を提出することとしました。※なお、大規模案件においては説明会の開催は必須となります。

2. 事前協議における指導・助言の強化
条例第7条に規定する「抑制区域」に事業区域が含まれる場合や、自然環境・景観の保全に特段の配慮が必要な地域においては、町が事業者に対して追加資料の提出を求め、または必要な指導・助言を行えることを明文化しました 。 これにより、自治会の長だけでなく、区全体の住民の皆様への理解を得るための説明や対応を、制度上明確に事業者に求めることが可能となります 。

3. 改正の背景
本改正は、これまでの運用実績などを踏まえ、住民の皆様への説明責任をより果たしやすくするとともに、町が事業規模に応じた適切な指導を行えるようにすることを目的としています 。

詳細資料

条例の概要

1. 自然環境、魅力ある景観及び安全安心な生活環境の保全のために必要と認められる区域を抑制区域として指定しています。
2. 抑制区域を含む地域では10kW以上、抑制区域外では50kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、町長の許可が必要となります。
3. 抑制区域外で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、届出が必要となります。
4. 許可・届出の対象となるのは、施行日以降に着手する事業です。太陽光発電設備の設置にあたり、開発行為等に必要な関係法令等の許認可の申請・届出の手続きを開始し、関係機関で受理された時点で着手したこととなります。

太陽光発電設備の設置に許可が必要となる区域

太陽光発電設備の設置を抑制すべき区域(抑制区域)を、次の通り指定しています。
 抑制区域を含む地域において出力10kW以上、抑制区域外においては50kW以上の太陽光発電設備(ただし、建築基準法第2条第1号に規定する建築物の屋根又は、屋上に設置するものを除く。)の設置事業を行おうとするときは、町長の許可が必要となります。
抑制区域一覧
抑制区域 根拠法令 確認先
鳥獣保護区
鳥獣特別保護区
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(第28条第1項及び第29条第1項) 産業振興課
(林務担当)
地域森林計画の森林の区域 森林法(第5条第2項第1号) 産業振興課
(林務担当)
国立公園 自然公園法(第5条第1項) 日光国立公園管理事務所(環境省)
県立自然公園 栃木県自然公園条例(第4条第1項) 自然環境課(栃木県)
緑地環境保全地域 自然環境の保全及び緑化に関する条例(第21条第1項) 自然環境課(栃木県)
農地 農地法(第2条第1項) 農業委員会(町)
農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律(第8条第2項第1号) 産業振興課
(農業振興担当)
土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(第7条第1項及び第9条第1項) 矢板土木事務所
(栃木県)
砂防指定地 砂防法(第2条) 矢板土木事務所 
 (栃木県)
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(第3条第1項) 矢板土木事務所
(栃木県)
地すべり防止区域 地すべり等防止法(第3条第1項) 矢板土木事務所
(栃木県)
河川区域
河川保全区域
河川法(第6条第1項及び第54条第1項) 矢板土木事務所
(栃木県)
重要文化財(建造物)
国指定史跡名勝天然記念物の指定地(仮指定地を含む。)
文化財保護法(第27条、第109条第1項及び第110条第1項) 生涯学習課
(生涯学習担当)
県指定有形文化財(建造物)
県指定史跡名勝天然記念物の指定地
栃木県文化財保護条例(第4条第1項及び第31条第1項) 生涯学習課
(生涯学習担当)
町指定有形文化財(建造物)
町指定史跡名勝天然記念物の指定地
塩谷町文化財保護条例第4条第1項及び第36条第1項 生涯学習課
(生涯学習担当)
絶滅の恐れのある野生動物の生息地等保護区 絶滅の恐れのある野生動物の種の保存に関する法律(第36条第1項) 自然環境課(栃木県)
町湧水保全地域 塩谷町高原山・尚仁沢湧水保全条例(第5条第1項)  くらし安全課
(環境衛生担当)
※計画地が抑制区域に含まれるかは必ず確認してください。


    


 
 

PDFファイルはこちら
事前協議・許可申請の手引き
ファイルサイズ:761KB
手引きを確認したうえで太陽光発電設備設置事業の準備を行ってください。
太陽光条例提出書類チェックリスト
ファイルサイズ:145KB
申請等の際は、こちらを表紙に添付してください。
第5条関係
ファイルサイズ:203KB
様式第1・2・3・4号
第6条関係
ファイルサイズ:79KB
様式第5・7・8・10号
第7条関係
ファイルサイズ:51KB
様式第11・12・13号
第8条関係(説明会開催届)
ファイルサイズ:51KB
様式第14号
第9条関係
ファイルサイズ:32KB
様式第15号
第10条関係
ファイルサイズ:43KB
様式第16号
第12条関係
ファイルサイズ:38KB
様式第17号
第14条関係
ファイルサイズ:35KB
様式第18号
第15条関係
ファイルサイズ:34KB
様式第19号
第16条関係
ファイルサイズ:38KB
様式第22・23号
第18条関係
ファイルサイズ:34KB
様式第26号
第19条関係
ファイルサイズ:52KB
様式第27号
第20条関係
ファイルサイズ:33KB
様式第28号
第21条関係
ファイルサイズ:35KB
様式第29号
第22条関係
ファイルサイズ:33KB
様式第30号
第23条関係
ファイルサイズ:31KB
様式第31号
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
くらし安全課
住所:329-2292 栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生955番地3
TEL:0287-45-1115
FAX:0287-41-1014

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塩谷町の位置を示す地図

塩谷町の人口世帯数(令和8年2月1日現在)
  男性 4,766人   女性 4,721人 
総人口 9,487人 世帯数 3,988世帯

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